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福祉医療 現物給付制度について

ページID:0002693 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

概要

福祉医療費給付金制度は、従来、病院等の窓口で保険診療の一部負担金を支払った後に、市から口座振込による給付をしておりましたが、令和4年4月診療・調剤分から、18歳までの児童(※)は、医療機関ごと、月ごと(1レセプトごと)に窓口で上限額500円を支払うことで、医療等の受診ができるようになりました。(※)塩尻市に住民票があり、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童が対象です。

現物給付用福祉医療費受給者証と診察風景

対象となる方に、現物給付用の「福祉医療費受給者証」(あじさい色※薄い水色)を交付しています。
「福祉医療費受給者証」と健康保険証を医療機関等の窓口に提示してください。
医療機関ごと、月ごと(1レセプトごと)に窓口支払500円(上限)で受診ができます。

現物給付方式とならない場合

次の場合は現物給付方式の対象になりません。従来どおり病院等の窓口で保険分の医療費をお支払いください。

  1. 受給者証を医療機関等の窓口に提示しなかったとき
  2. 県外の医療機関等を受診したとき
  3. 現物給付方式に対応していない県内の医療機関等を受診したとき
  4. 鍼灸院で受診したとき

※1~3の場合は、福祉支援課福祉給付係窓口で給付申請をしてください。

災害共済給付制度について

学校・保育園・幼稚園等でのケガや疾患などの治療で、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度が対象となる医療費は、福祉医療費給付金制度の対象ではありません。
福祉医療費受給者証を医療機関等の窓口に提示せず、健康保険証を提示し、保険診療の自己負担額をお支払いください。
併せて、学校等から配布された「医療等の状況」等に、必要事項を記載していただくよう、医療機関等に依頼してください。
災害共済給付の申請については、通われている学校・保育園・幼稚園等にお問い合わせください。

福祉医療費受給者証の申請について

福祉医療費受給者証の発行には申請が必要です。
申請の詳細についてはこちらをご覧ください。

よくある質問

1.同じ月に同じ医療機関等に2回以上受診した場合は、どうなりますか?

1回目の診療で、医療費の自己負担金が500円に満たない場合は、2回目の診療で1回目との
差額【500円-(1回目の自己負担金)】のお支払いとなります。
1回目にすでに500円を支払っている場合、2回目以降は費用はかかりません。

窓口でのお支払い例
診療回数 1回目 2回目 3回目 4回目
窓口でのお支払い 300円 200円 負担なし 負担なし

※福祉医療の自己負担金について
塩尻市では、1レセプトあたり500円を自己負担金として設定しております。
医療機関等の手数料ではなく、ともに福祉医療制度を支え合う一員として、給付制度を未来に継続させるために受給者の皆さまにもご負担をいただいているものです。

2.薬局で、処方せんで調剤してもらった場合は、いくらになりますか?

薬局では、受給者証を提出した上で、処方せんを発行した医療機関ごとに、ひと月上限500円を窓口でお支払いください。

3.医療機関や薬局の窓口で、受給者証を使用できない場合がありますか?

県外の医療機関等では使用できません。
県内の医療機関等においても使用できない場合がありますので、受診の前に医療機関等にご確認ください。

4.受給者証を使用できなかったときの手続きはどうすればいいですか?

医療機関等の領収書(受診者氏名、受診年月日、保険点数および保険内支払額が明記され、医療機関等の領収印のあるもの)、印鑑、受給者証、健康保険証、高額医療費等支給決定通知書(該当の場合のみ)をお持ちのうえ、塩尻市福祉支援課福祉給付係の窓口へ福祉医療費の申請をお願いします。審査の後、指定の口座へ支給いたします。
なお、診療月の翌月から1年以上経過している領収書は対象外となります。

5.他の公費負担医療の受給者証を持っている場合は​どうすればよいですか?

福祉医療費よりも国や県の公費負担医療が優先されますので、公費負担医療受給者証をお持ちの方は、健康保険証、福祉医療費受給者証と一緒に、医療機関等窓口に必ず提示してください。

医療機関・薬局・訪問看護ステーション、柔道整復師の皆さんへ

現物給付方式の導入・運用については、「長野県内市町村における福祉医療費給付事業現物給付方式の手引き(保険医療機関・保険薬局・訪問看護ステーション用)」、「長野県内市町村における福祉医療費給付事業現物給付方式の手引き(柔道整復師用)」をご覧ください。

詳しくは長野県公式ホームページ<外部リンク>をご覧ください。