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福祉医療費給付金制度(自動給付用)
福祉医療費給付金制度とは
医療機関・薬局等の窓口で支払った保険診療等の自己負担額の一部を、市が補助する制度です。
※18歳以下(高等学校卒業まで)の方は、現物給付用のページをご覧ください。
1 制度の対象になる方
区分 | 対象要件 |
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障がい者 |
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母子・父子家庭等 |
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※障がい者(18歳以上の方)、母子・父子家庭等の方には所得制限があります。
※身体障害者手帳4級の方は、本人が所得税非課税者である場合に限ります。
※令和6年度より後期高齢者の母子・父子家庭等も対象となります。
2 手続きの方法
給付金を受けるには、市福祉支援課で福祉医療費受給者証の交付申請をしてください。
審査の結果、該当になった方には「福祉医療費受給者証(自動給付用)」が交付されます。
3 受給者証の交付申請に必要なもの
- 印鑑(スタンプ印は不可)
- 健康保険証、資格確認書等
- 通帳またはキャッシュカード
- 障がい者(児)の方は障害者手帳
- 本市に転入された方(所得制限の対象となる親族を含む)は、マイナンバーのわかるもの ※18歳未満の方は不要です。
4 給付額
保険診療の自己負担額から受給者負担金(医療機関等が作成するレセプトごとに500円)を差し引いた額を給付します。
加入の健康保険から高額療養費・付加給付等の給付を受ける場合は、その額も差し引いた額になります。
また、500円未満の医療費は給付になりません。
ただし、同じ月で同一医療機関を受診された場合は自己負担額が合算され、給付対象になる場合があります。
5 給付方式及び給付額の計算方法
給付額計算方法
保険診療の自己負担額‐高額療養費付加給付等‐受給者負担額(500円)=福祉医療費給付金
※同月、同薬局でも、別々の医療機関の処方せんの場合は、それぞれに受給者負担金500円が発生します。
高額療養費、付加給付とは・・・
医療費の自己負担額が高額となった場合、一定の金額を超えた部分が加入の健康保険から払い戻される制度があります。(健康保険の種類や所得などによって高額療養費に該当する額は違います。詳しくは、加入している健康保険にお問い合わせください。)
6 給付対象になる療養費等
給付対象になる療養費等 | 給付対象にならないもの |
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7 給付金の受け方
【県内の医療機関・薬局等で受診した場合】
医療機関・薬局等で診察等を受ける際、必ず福祉医療費受給者証を提示し、診療費等をお支払いください。受給者証の提示がない場合は、給付の取り扱いができませんので、市福祉支援課で支給申請が必要となります。
【県外の医療機関・薬局等で受診した場合や受給者証がお手元に届くまでの間】
- 医療機関・薬局等の窓口で診療費等をお支払いください。
- 領収書(受診者氏名、受診年月日、保険点数および保険内支払額が明記され、医療機関等の領収印のあるもの)、印鑑、受給者証、健康保険証等をお持ちのうえ、市福祉支援課で福祉医療費給付金支給申請をしてください。なお、診療月の翌月から1年以上経過している領収書は対象外となります。
※受診者名・保険点数等の記載のないレシート等では申請することができません。
※領収書は原本を提出してください。控えが必要な方は事前にコピーをとってください。
※医療費の自己負担額が高額療養費等(付加給付)に該当するときは、加入している健康保険に高額療養費等の申請をしていただき、高額療養費等が決定した後、市福祉支援課で福祉医療費給付金申請の手続きをすることが必要になる場合があります。
※保険適用となる補装具(弱視用眼鏡、コルセット等)の申請は、領収証、加入している健康保険からの給付額がわかる書類及び医師の指示書(いずれも写し可)が必要です。
8 給付金の支給時期
市から福祉医療費の給付がある場合は、診療月・医療機関・振込金額が記載された支給決定通知書を送付しますので、必ず内容をご確認ください。
※再発行ができませんので、確定申告等でご使用になる場合は、必ず保管をしてください。
- 21,000円未満の医療費・・・受診月(支払い完了)から約3~4カ月後に支給
- 21,000円以上の医療費もしくは高額療養費等に該当する可能性がある場合・・・受診月(支払い完了)から約5~6カ月後に支給
9 受給者証の有効期間
受給者証には有効期間があります。有効期間外の診療等は給付の対象にはなりませんので、ご注意ください。(障がい者(児)の方で手帳の内容が更新された場合は、更新の手続きが必要です。)
10 届出
住所、氏名、口座または加入している健康保険に変更があったときや、転出や死亡などで受給資格がなくなったときは、届出が必要となります。
変更の届出がないと、給付が遅れる場合がありますので、ご注意ください。詳しくは、福祉医療の届出が必要なときのページをご覧ください。
11 その他注意事項
- 他の市区町村への転出などにより、資格が喪失になったにも関わらず、本市の受給者証を使用した場合は、後日返金を求める場合がありますので、変更・喪失の届け出は必ず行ってください。
- 所得制限等により受給資格が一旦喪失になった方は、再度申請が必要になります。次回(次年)所得が減額になった方は、ご相談ください。
- 国や県の公費負担医療(自立支援医療、難病医療など)を受ける場合は、福祉医療費よりも優先されますので、それぞれの公費負担医療の受給者証を、健康保険証等、福祉医療費受給者証と一緒に、医療機関等窓口に必ず提示してください。
- 学校活動中のケガや疾患などの治療で、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度が対象となる医療費の場合は、福祉医療費給付金制度の対象ではありません。福祉医療費受給者証を医療機関等窓口に提示せず、健康保険証等を提示し、保険診療の自己負担額をお支払いください。併せて、学校等から配布された「医療等の状況」等に、必要事項を記載していただくよう、医療機関等に依頼してください。災害共済給付の申請については、通われている学校等にお問い合わせください。
12 所得制限限度額
障がい者(18歳以上の方)、母子・父子家庭等の方には所得制限があります。
また、身体障害者手帳4級の方は、本人が所得税非課税者である場合に限ります。
詳しくは、福祉医療の所得制限内容のページをご覧ください。