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福祉医療費給付金制度(現物給付用)

ページID:0002690 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

福祉医療費給付金制度とは

医療機関・薬局等での保険診療等の自己負担分の一部を、市が補助する制度です。
※19歳以上の方(高等学校を卒業した方)は、自動給付用のページをご覧ください。

1 制度の対象になる方

塩尻市に住民票があり、満18歳に達する日以降の最初の3月31日まで(高等学校卒業まで)の児童
区分 対象要件
子ども

 出生の日から18歳までの児童

障がい児

  • 身体障害者手帳1~4級をお持ちの18歳までの児童
  • 療育手帳をお持ちの18歳までの児童
  • 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの18歳までの児童
  • 特別児童扶養手当に該当する18歳までの児童
母子・父子家庭等
  • 母子父子家庭等の18歳までの児童
  • 父母のない18歳までの児童

2 手続きの方法

給付金を受けるには、市福祉支援課で福祉医療費受給者証の交付申請をしてください。
審査の結果、該当になった方には「福祉医療費受給者証(現物給付用)」が交付されます。

3 受給者証の交付申請に必要なもの

  • 印鑑(スタンプ印は不可)
  • 健康保険証(出生すぐの場合は児童を扶養される方のもの)
  • 通帳またはキャッシュカード
  • 障がい児の方は障害者手帳

4 給付対象になる療養費等

給付対象になるもの・ならないもの
給付対象になる療養費等 給付対象にならないもの
  • 保険診療(病院、歯科医院、整骨院等)
  • 薬(院外処方せんの調剤)
  • 補装具(保険適用となる弱視用眼鏡、コルセット等)
  • 未熟児養育医療の自己負担
  • 健康保険による在宅マッサージ
  • 検診料
  • 紙おむつ代
  • 予防接種
  • 文書料
  • 差額ベッド代
  • 入院時の食事代、生活療養費
  • 健康保険の給付を受けられないもの
  • 福祉医療費以外の給付(災害共済給付制度等)が受けられるもの
  • 第三者行為

5 受給者証の有効期間

受給者証には有効期間があります。有効期間外の診療等は給付の対象にはなりませんので、ご注意ください。(障がい児の方で手帳の内容が更新された場合は、更新の手続きが必要です。)

6 制度の利用方法

医療機関・薬局等で診察等を受ける際、必ず福祉医療費受給者証を提示し、医療機関等が発行するレセプトごとに受給者負担金500円(上限)をお支払いください。

窓口でのお支払い例
診療回数 1回目 2回目 3回目 4回目
窓口でのお支払い 300円 200円 負担なし 負担なし

 同月に同じ医療機関等を2回以上受診した場合

1回目の診療で、医療費の自己負担金が500円に満たない場合は、2回目の診療で1回目との差額【500円-(1回目の自己負担金)】のお支払いとなります。1回目にすでに500円を支払っている場合、2回目以降の費用はかかりません。

 同月、同薬局でも、別々の医療機関の処方せんの場合は、それぞれに受給者負担金500円(上限)が発生します。

※次の場合は現物給付方式の対象とならず、自動給付方式の対象となります。医療機関・薬局等の窓口で保険診療の自己負担額をお支払いください。

  1. 受給者証を医療機関等の窓口に提示しなかったとき
  2. 県外の医療機関等を受診したとき
  3. 現物給付方式に対応していない県内の医療機関等を受診したとき
  4. 鍼灸院で受診したとき

給付額の計算方法(自動給付方式)
保険診療の自己負担額-高額療養費付加給付等-受給者負担額(500円)=福祉医療費給付金

1~3の場合は、医療機関等の領収書(受診者氏名、受診年月日、保険点数および保険内支払額が明記され、医療機関等の領収印のあるもの)、印鑑、受給者証、健康保険証、高額医療費等支給決定通知書(該当の場合のみ)をお持ちのうえ、市福祉支援課で福祉医療費給付金支給申請をしてください。審査の後、指定の口座へ支給します。
なお、診療月の翌月から1年以上経過している領収書は対象外となります。

※受診者名・保険点数等の記載のないレシート等では申請することができません。
※領収書は原本を提出してください。控えが必要な方は事前にコピーをとってください。
※高額療養費等(付加給付)に該当するときは、加入している健康保険に高額療養費等の申請をしていただき、高額療養費等の決定後、市福祉支援課で福祉医療費給付金申請の手続きをすることが必要になる場合があります。
※保険適用となる補装具(弱視用眼鏡、コルセット等)の申請は、領収証、加入している健康保険からの給付額がわかる書類及び医師の指示書(いずれも写し可)が必要です。

給付金の支給時期(自動給付の場合のみ)
自動給付方式での支給の場合は、診療月・医療機関・振込金額が記載された支給決定通知書を送付しますので、必ず内容をご確認ください。
※再発行ができませんので、確定申告等でご使用になる場合は、必ず保管をしてください。

  1. 21,000円未満の医療費・・・受診月(支払い完了)から約3~4カ月後に支給
  2. 21,000円以上の医療費もしくは高額療養費等に該当する可能性がある場合・・・受診月(支払い完了)から約5~6カ月後に支給

7 届出

住所、氏名、保険証または口座を変更したときや、転出や死亡などで受給資格がなくなったときは、届出が必要となります。
変更の届出がないと、給付が遅れる場合がありますので、ご注意ください。詳しくは、福祉医療の届出が必要なときのページをご覧ください。

8 その他注意事項

  • 他の市区町村への転出などにより、資格が喪失になったにも関わらず、本市の受給者証を使用した場合は、後日返金を求める場合がありますので、変更・喪失の届け出は必ず行ってください。
  • 国や県の公費負担医療(小児慢性特定疾病医療、未熟児養育医療、自立支援医療、難病医療など)を受ける場合は、福祉医療費よりも優先されますので、それぞれの公費負担医療の受給者証を、健康保険証、福祉医療費受給者証と一緒に、医療機関等窓口に必ず提示してください。
  • 学校・保育園・幼稚園等でのケガや疾患などの治療で、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度が対象となる医療費の場合)は、福祉医療費給付金制度の対象ではありません。福祉医療費受給者証を医療機関等窓口に提示せず、健康保険証を提示し、保険診療の自己負担額をお支払いください。併せて、学校等から配布された「医療等の状況」等に、必要事項を記載していただくよう、医療機関等に依頼してください。災害共済給付の申請については、通われている学校・保育園・幼稚園等にお問い合わせください。