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新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の減免について
令和4年度分までが減免対象です。
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年中の収入が減少する見込みの世帯は、次のAまたはBの要件を満たす場合に令和4年4月1日から令和5年3月31日までの国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の減免を受けられる場合があります。
減免を受ける際は、申請が必要です。必要書類をご確認いただき、申請をお願いします。
なお、申請期限は令和5年3月31日(市役所受付日)までです。(令和5年4月1日以降に納期限が到来する国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の減免についてはお問い合わせください)
A:主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病(1か月以上の治療が必要な場合)を負った世帯
減免される額
全額が免除になります。
申請に必要な書類
【国民健康保険税・後期高齢者医療保険料共通】
- 減免申請書
- 医師の診断書または死亡診断書の写し
- 申請される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
B:主たる生計維持者の収入が減少することが見込まれ、次の1から3のすべてに該当する世帯
- 令和4年中において、世帯の主たる生計維持者の事業(営業・農業)収入・不動産収入・給与収入・山林収入の内、いずれかの収入が令和3年の収入に比べて10分の3以上減少する見込みであること。
- 世帯の主たる生計維持者の令和3年の所得の合計額が1,000万円以下であること。
- 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる種類の収入にかかわる所得以外の、令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。
【国保・後期共通】減免基準確認表(仮判定用)はこちらです。 [Excelファイル/20KB]
ご注意ください
- 地方税法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる人については、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免を行うことはできません。
- 世帯の主たる生計維持者の事業(営業・農業)収入・不動産収入・給与収入・山林収入について、新型コロナウイルス感染症に関し国や県等から支給される各種給付金がある場合は、令和4年及び令和3年の収入からは除いて計算してください。
減免される額の計算方法
次の計算式により減免額を算出します。
減免される額=対象となる保険税・保険料(A×B÷C) × 減免割合D
A:国民健康保険税または後期高齢者医療保険料(※)の額
- 【国民健康保険税】収入が減少した主たる生計維持者と同一世帯に属する被保険者全員について算定した保険税額です。
- 【後期高齢者医療保険料】収入が減少した主たる生計維持者と同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額です。
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る令和3年の所得額
※令和3年中の所得が0円以下の場合は、減免される額は0円となります。
C:世帯の主たる生計維持者及び被保険者全員の令和3年の所得額の合計額
D:主たる生計維持者の令和3年の所得の合計額に応じた減免割合
主たる生計維持者の |
減免割合 |
---|---|
300万円以下の場合 | 10分の10 |
400万円以下の場合 | 10分の8 |
550万円以下の場合 | 10分の6 |
750万円以下の場合 | 10分の4 |
1,000万円以下の場合 | 10分の2 |
※1.事業の廃止や失業(※2に該当する国民健康保険の方を除く。)の場合は10分の10で計算します。
※2.解雇や雇止めなど会社都合により失業された65歳未満の方で失業給付(雇用保険)を受給される方は、別の国民健康保険税の軽減制度が適用されるため、今回の減免は受けられません。詳しくは下記「非自発的失業者の方の国民健康保険税の軽減について」のページをご確認ください。
申請に必要な書類
【国民健康保険税・後期高齢者医療保険料共通】
- 減免申請書
- 所得状況等に係る申出書
- 令和4年1月から申請する月までの収入が分かる資料(事業収支の帳簿や給与証明書等)
- 令和3年中の収入が分かる資料(確定申告書の控えや源泉徴収票等)
- 収入の減少に対し、保険金や損害賠償等の金額がある場合はその金額がわかる書類(コピー可)
(新型コロナウイルス感染症に関し国や県等から支給される各種給付金の支給通知を含む) - 事業等の廃止や失業したことがわかる書類(廃業等届出書、事業主の証明等)
- 申請される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)