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国民健康保険の加入者が交通事故にあったときは

ページID:0003035 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

国民健康保険の加入者が交通事故に遭ったときの手続きについて記載しています。

国保と交通事故(第三者の行為による傷病)

交通事故など、第三者の行為によってけがや病気をした場合でも、国保で治療が受けられます。

国保で治療を受けようとするときは、必ず市民課国保年金係にお届けください。

交通事故などにより第三者の行為によって、けがや病気をしたときは、原則として医療費は加害者が負担すべきものです。
国保の保険証を使って治療を受けたときは、国保が医療費を一時立て替え、あとで国保から加害者に対して立て替え分を請求する制度です。交通事故などで治療を受けるときは、必ず示談の前に国保へお届けをいただき、必要な手続きをお願いします。