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国民健康保険の加入者が交通事故にあったときは

ページID:0003035 更新日:2024年8月26日更新 印刷ページ表示

 交通事故など、第三者の行為によってケガや病気をした場合にかかった医療費は、原則として加害者が負担すべきものです。
 しかし、届出をすることにより医療保険で医療を受けることもできます。この場合、医療保険が一時的に医療費を立て替えて、あとで加害者に請求することになります。
 必ず示談の前に市役所へお届けをいただき、必要な手続きをお願いします。加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると医療保険が使えなくなる場合があります。

必ず市役所の窓口までご連絡を

 事故などで医療保険を使う場合には、必ず市役所1階の市民課国保年金係までご連絡をお願いします。ご連絡が無いまま医療保険を使った場合には、かかった医療費の全額を請求することになります。

第三者行為による傷病届の提出をお願いします。

 長野県国民健康保険団体連合会<外部リンク>に第三者行為に関する届出様式が掲載されておりますので、提出をお願いいたします。ご不明な点がありましたら、お気軽に市民課国保年金係までお問い合わせください。

警察に届け出をしてください

 交通事故にあった場合には、警察に届けてください。この届をしないと医療保険を使う届出に必要な「事故証明書」が交付されません。

次の場合にも第三者行為となります。

  • 他人の犬にかまれた
  • 他人の落下物に当たった
  • 傷害事件に巻き込まれた など

次の場合には、医療保険は使えません。

  • 示談を済ませてしまったとき
  • 勤務中や通勤途中での事故
  • 不法行為(飲酒運転や無免許運転) など