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婚姻届を提出する

ページID:0002922 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

婚姻の届出をした日から法律上の効力が発生します。

夫、妻になる方の本籍地、住所地または所在地の市区町村役場で届出が可能です。

塩尻市に提出する場合

平日(月曜日から金曜日)

届出先:市民課市民窓口係、広丘支所、楢川支所のいずれか

受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで

夜間(業務時間外)、土曜日・日曜日及び祝日、年末年始

届出先:市役所地下の警備員室

※審査などはせずに届書のお預かりのみ行います。

※記載内容の不備などの訂正のため再度市役所市民課にお越しいただく場合があります。

届出人

夫になる人及び妻になる人

持ち物

・婚姻届

・届出人の身分証明書 ※届出の際にご本人確認を行っています。ご協力をお願いいたします。​

・マイナンバーカード(住所や氏を変更される方)※身分証明書としてもご使用していただけます。

婚姻届の事前審査について

事前審査とは、婚姻届を提出する前にあらかじめ届書に記入いただいた内容について確認することです。塩尻市では平日の開庁時間に市民課市民窓口係、広丘支所、楢川支所で承ります。

夜間や休日の開庁時間外に届出をする場合、休日・夜間受付にてお預かりした届書類の審査は翌開庁日に行います。
内容や添付書類に不備等があった場合は、再度お越しいただいて追記・修正をしていただく場合もあるため、実際の提出前に事前審査を受けることをお勧めします。

事前審査時にお持ちいただくもの

・婚姻届

・届出人の身分証明書

※事前審査を受けていただいた時点での届書の内容を確認するものです。届書提出後に改めて審査を行った結果、再度ご来るいただいて追記・修正をお願いする場合もありますので、ご承知おきください。

婚姻後の手続きについて

住所変更や氏の変更による手続きが必要な場合があります。

・国民健康保険の被保険者の方の氏が変更した時

 国民健康保険の届け出

・氏で印鑑登録をしている方は、婚姻により氏が変更すると印鑑登録が自動的に廃止されます。必要な場合は新たに印鑑登録をして下さい。

 印鑑登録の申請について

・マイナンバーカードの券面更新(住所や氏を変更される方のみ)

マイナンバーカード表面の青い欄に変更後の氏や住所を印字させていただきます。

届書の様式

婚姻届の用紙は市民課市民窓口係及び各支所でお渡ししています。または下記をダウンロードし印刷して届出することも可能ですが、印刷する際はサイズにご注意ください。

なお、雑誌等に付いているものやサイトからダウンロードした婚姻届用紙も要件を満たした様式であればご利用いただけます。

 

【届書】

婚姻届 [PDFファイル/778KB] 

※上記の届出は必ずA3サイズで印刷して下さい。

※印刷サイズが違う場合は届出を受理できません。

 

【記入例】

初婚の方同士が提出する場合

初婚同士の婚姻届 [PDFファイル/737KB]

初婚の方と再婚の方が提出する場合

初婚の方と再婚の方の婚姻届 [PDFファイル/757KB]

職業欄への記入のお願い

令和7年度は5年に一度の国勢調査が行われる年です。

国勢調査の行われる年度に人口動態調査を実施するため、届書に職業の記入をお願いします。

なお、人口動態調査としてご回答いただいた情報は、統計法により厳しく守られております。

お手数をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

国勢調査仕事一覧は職業例示票<外部リンク>でご確認ください。

注意事項

  • 18歳以上の証人2名の署名が必要です。
  • 署名が直筆でないものは受理できません。
  • 届書の記入には、鉛筆や消すことのできるインクを使ったボールペンを使用しないでください。
  • 誤記した場合は修正液・テープを使わずに二重線で消し、正しいものを記入してください。
  • 結婚できる年齢は男女ともに18歳です。
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