本文
後期高齢者医療保険料の納め方
保険料の納め方は、年金の受給額によって変わります。年額18万円以上の年金を受け取っている方は、原則として年金から保険料が徴収されます(特別徴収)。それ以外の方は、納付書や口座振替で個別に納めます(普通徴収)。
年金からの徴収(特別徴収)
対象になる方
年金の受給額が年額18万円以上の方(介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計が年金額の2分の1を超える場合は除きます。)
※この年金受給額は、年金天引きの対象となる年金の金額をいいます。複数の年金を受給されている方は、基礎年金などが対象となります。
仮徴収と本徴収
年6回の年金定期払いの際に、年金の受給額から保険料があらかじめ徴収されます。
仮徴収 | ||
---|---|---|
4月(1期) | 6月(2期) | 8月(3期) |
前年の所得が確定するまでは、仮に計算された保険料を納めていただきます。
令和4年度国民健康保険税・後期高齢者医療保険料特別徴収(仮徴収)開始のお知らせ
令和4年度後期高齢者医療保険料の仮徴収が始まります。
本徴収 | ||
---|---|---|
10月(4期) | 12月(5期) | 2月(6期) |
前年の所得が確定後に計算された年間の保険料から仮徴収分を差し引いた金額を残りの三期に分けて納めていただきます。
口座振替との選択ができます(普通徴収への変更)
保険料の納付方法は、原則として年金からの天引きになりますが、申し出により口座振替による納付へ変更することができます。口座振替への変更を希望される方は、窓口へお申し出ください。なお、納付書払いに変更することはできません。
納付書または口座振替での納付(普通徴収)
対象になる方
- 年金が年額18万円未満の方
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計が年金額の2分の1を超える方
- 申し出により、年金天引きから納付書または口座振替へ変更をされた方
納め方
1年分の保険料を、7月から翌年3月までの全9期で納めます。
納付書または口座振替で納めていただく方には、7月中旬に納付書をお送りいたします。納付書に記載された金融機関の窓口またはコンビニエンスストア、スマートフォン等のアプリを利用して期限内に納めてください。
口座振替の登録をされている方は、各月末日(末日が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌日)の振替となります。
なお、コンビニエンスストアやスマートフォン等のアプリの利用については、次のページをご確認ください。