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後期高齢者医療保険料のしくみ

ページID:0002700 更新日:2024年7月8日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者一人ひとりが納めます。
保険料は、長野県後期高齢者医療広域連合が2年ごとに決定します。

保険料の決まり方

保険料は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計になります。

保険料=均等割額+所得割額


令和6・7年度の均等割額及び所得割額は次のとおりとなっております。
均等割額:44,365円
所得割額:賦課のもととなる所得金額(前年の総所得金額等-基礎控除額43万円)×所得割率(9.45%または8.56%(※1))

※1 令和6年度は、賦課のもととなる所得金額(前年の総所得金額-基礎控除額43万円)が58万円以下の場合、所得割率が8.56%になります。

  • 均等割額及び所得割率は2年ごとに見直しが行われます。基礎控除額は、合計所得金額が2,400万円を超える方は、その合計所得金額に応じて控除額が変わります。
  • 年金のみの収入の方は、「総収入(年間の受給額)-公的年金等控除額」が前年の総所得金額になります。
  • 確定申告をした方は、確定申告書第1表の左中段の所得金額の合計欄が前年の総所得金額になります。
  • 保険料は、100円未満の端数を切捨てます。
  • 一人当たりの保険料の上限は、80万円です。ただし令和6年度は、昭和24年3月31日以前生まれの方、障害認定の方は、賦課限度額が73万円になります。

このような方は保険料が軽減されます

所得が低い方

所得が低い方は、保険料の均等割額が世帯の所得によって軽減されます。

均等割の軽減
世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所得金額等を合計した額

特例適用後の軽減割合

令和6年度の軽減後の額
43万円+10万円×(給与所得者等の数(※2)-1)以下の場合 7割軽減

13,309円/年

43万円+(29.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(※2)-1)以下の場合

5割軽減

22,182円/年

43万円+(54.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(※2)-1)以下の場合

2割軽減

35,492円/年

※2 給与所得者等の数とは、世帯内の被保険者と世帯主のうち、55万円を超える給与収入を有する者の数と公的年金等の収入が125万円(その者が65歳未満の場合は60万円)を超える者(給与所得を有する者を除く)の数の合計をいいます。

  • 65歳以上の方の公的年金所得からは、軽減判定の際15万円を限度として高齢者特別控除があります。
  • 所得税における「専従者控除」、「居住用財産を収用により譲渡した場合等の特例」の適用がありません。
  • 所得申告がない場合は、軽減されないことがあります。
  • 令和3年度から、給与所得控除、公的年金等控除が10万円引き下げられ、基礎控除額が10万円引き上げられました。

制度加入の前日まで社会保険などの被扶養者だった方

後期高齢者医療制度加入直前に、被用者保険(市町村国保・国保組合は対象外)の被扶養者であった被保険者については、所得割額がかかわらず、制度加入から2年間は、均等割額が5割軽減となります。

関連情報

後期高齢者医療保険料の納め方