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後期高齢者医療保険料のしくみ
後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者一人ひとりが納めます。
保険料は、長野県後期高齢者医療広域連合が2年ごとに決定します。
令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まります
子ども・子育て支援金制度は、全世代や企業の皆様から医療保険の保険料と合わせて、「子ども・子育て支援金」を拠出いただき、社会全体で子どもや子育て世帯を応援する制度です。
後期高齢者医療保険料についても、令和8年度から「子ども・子育て支援金」分を納付いただくことになります。
皆様からいただいた支援金は、児童手当の拡充や育児期間中の国民年金保険料免除など、子育て世帯に対する給付の財源となります。
なお、支援金の使い途は、法律(子ども・子育て支援法)により定められており、子育て支援以外の目的で使用されることはありません。
詳しくは、こども家庭庁のホームページ<外部リンク><外部リンク>、または、子ども家庭庁作成リーフレット [PDFファイル/1.74MB]をご覧ください。
令和8・9年度の保険料の決まり方
保険料は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」で構成されています。
下の表の税率を基に計算した基礎賦課額と子ども・子育て支援金賦課額を合計したものが、保険料の金額となります。
詳しくは、こちらのパンフレット [PDFファイル/637KB]を御覧ください。
| 基礎賦課額 | 子ども・子育て支援金賦課額 | |
|---|---|---|
| 均等割額 | 48,827円 | 1,339円 |
| 所得割率 | 8.80% | 0.25% |
| 賦課限度額 | 85万円 | 2万1千円 |
所得割額は、次の計算式により算出します。
所得割額=賦課のもととなる所得金額(前年の総所得金額等-基礎控除額43万円※1)×所得割率
※1 基礎控除額は、合計所得金額が2,400万円を超える方は、その合計所得金額に応じて控除額が変わります。
- 年金のみの収入の方は、「総収入(年間の受給額)-公的年金等控除額」が前年の総所得金額になります。
- 確定申告をした方は、確定申告書第1表の左中段の所得金額の合計欄が前年の総所得金額になります。
- 保険料は、100円未満の端数を切捨てます。
このような方は保険料が軽減されます
所得が低い方
所得が低い方は、保険料の均等割額が世帯の所得によって軽減されます。
| 世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所得金額等を合計した額 |
特例適用後の軽減割合 |
軽減後の |
軽減後の |
|---|---|---|---|
| 43万円+10万円×(給与所得者等の数(※2)-1)以下の場合 |
7割軽減 |
13,671円/年 |
401円/年 |
|
43万円+(31万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(※2)-1)以下の場合 |
5割軽減 |
24,413円/年 |
669円/年 |
|
43万円+(57万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(※2)-1)以下の場合 |
2割軽減 |
39,061円/年 |
1,071円/年 |
※2 給与所得者等の数とは、世帯内の被保険者と世帯主のうち、55万円を超える給与収入を有する者の数と公的年金等の収入が125万円(その者が65歳未満の場合は60万円)を超える者(給与所得を有する者を除く)の数の合計をいいます。
※3 令和8・9年度の基礎賦課額は、低所得者に配慮するため、7.2割軽減として軽減額を拡充します。
- 65歳以上の方の公的年金所得からは、軽減判定の際15万円を限度として高齢者特別控除があります。
- 所得税における「専従者控除」、「居住用財産を収用により譲渡した場合等の特例」の適用がありません。
- 所得申告がない場合は、軽減されないことがあります。
制度加入の前日まで社会保険などの被扶養者だった方
後期高齢者医療制度加入直前に、被用者保険(市町村国保・国保組合は対象外)の被扶養者であった被保険者については、所得割額がかからず、制度加入から2年間は、均等割額が5割軽減となります。





