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令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まります(後期高齢者医療保険料のしくみ)

ページID:0002700 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者一人ひとりが納めます。
保険料は、長野県後期高齢者医療広域連合が2年ごとに決定します。

令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まります

子ども・子育て支援金制度は、全世代や企業の皆様から医療保険の保険料と合わせて、「子ども・子育て支援金」を拠出いただき、社会全体で子どもや子育て世帯を応援する制度です。
「子ども・子育て支援金」分は、令和8年度から後期高齢者医療保険料と合わせて納付いただくことになります。
皆様からいただいた支援金は、児童手当の拡充や育児期間中の国民年金保険料免除など、子育て世帯に対する給付の財源となります。
なお、支援金の使い途は、法律(子ども・子育て支援法)により定められており、子育て支援以外の目的で使用されることはありません。
​詳しくは、こども家庭庁のホームページ<外部リンク><外部リンク>、または、子ども家庭庁作成リーフレット [PDFファイル/1.74MB]をご覧ください。

令和6・7年度の保険料の決まり方

保険料は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計になります。

保険料=均等割額+所得割額


令和6・7年度の均等割額及び所得割額は次のとおりとなっております。
均等割額:44,365円
所得割額:賦課のもととなる所得金額(前年の総所得金額等-基礎控除額43万円)×所得割率(9.45%または8.56%(※1))

※1 令和6年度は、賦課のもととなる所得金額(前年の総所得金額-基礎控除額43万円)が58万円以下の場合、所得割率が8.56%になります。

  • 均等割額及び所得割率は2年ごとに見直しが行われます。基礎控除額は、合計所得金額が2,400万円を超える方は、その合計所得金額に応じて控除額が変わります。
  • 年金のみの収入の方は、「総収入(年間の受給額)-公的年金等控除額」が前年の総所得金額になります。
  • 確定申告をした方は、確定申告書第1表の左中段の所得金額の合計欄が前年の総所得金額になります。
  • 保険料は、100円未満の端数を切捨てます。
  • 一人当たりの保険料の上限は、80万円です。ただし令和6年度は、昭和24年3月31日以前生まれの方、障害認定の方は、賦課限度額が73万円になります。

このような方は保険料が軽減されます

所得が低い方

所得が低い方は、保険料の均等割額が世帯の所得によって軽減されます。

均等割の軽減
世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所得金額等を合計した額

特例適用後の軽減割合

令和7年度の軽減後の額
43万円+10万円×(給与所得者等の数(※2)-1)以下の場合 7割軽減

13,309円/年

43万円+(29.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(※2)-1)以下の場合

5割軽減

22,182円/年

43万円+(54.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(※2)-1)以下の場合

2割軽減

35,492円/年

※2 給与所得者等の数とは、世帯内の被保険者と世帯主のうち、55万円を超える給与収入を有する者の数と公的年金等の収入が125万円(その者が65歳未満の場合は60万円)を超える者(給与所得を有する者を除く)の数の合計をいいます。

  • 65歳以上の方の公的年金所得からは、軽減判定の際15万円を限度として高齢者特別控除があります。
  • 所得税における「専従者控除」、「居住用財産を収用により譲渡した場合等の特例」の適用がありません。
  • 所得申告がない場合は、軽減されないことがあります。
  • 令和3年度から、給与所得控除、公的年金等控除が10万円引き下げられ、基礎控除額が10万円引き上げられました。

制度加入の前日まで社会保険などの被扶養者だった方

後期高齢者医療制度加入直前に、被用者保険(市町村国保・国保組合は対象外)の被扶養者であった被保険者については、所得割額がかかわらず、制度加入から2年間は、均等割額が5割軽減となります。

関連情報

後期高齢者医療保険料の納め方

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