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令和5年度 国民健康保険税・後期高齢者医療保険料特別徴収(仮徴収)開始のお知らせ

ページID:0003031 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

国民健康保険税および後期高齢者医療保険料の納付方法が年金からの天引き(特別徴収)の方について、令和5年4月より、令和5年度保険税(料)の仮徴収を開始します。

仮徴収とは

国民健康保険税および後期高齢者医療保険料(以下保険税(料))は、前年分の所得等に基づいて算定・確定しますが、4月時点では、前年分の所得等を把握することができないため、令和5年度保険税(料)額の確定ができません。
そこで、年金天引きの方につきましては、令和5年度保険税(料)額が確定するまでの間の年金天引き分(令和5年4月、6月、8月徴収分)は、仮徴収として保険税(料)を徴収いたします。

仮徴収の額

(1)前年度から継続して年金天引きの方

前年度2月と同じ金額を4月・6月・8月の年金から天引きいたします。

(例)令和4年度保険税(料)2月天引き額(令和5年2月天引き額)が7,000円の場合
年度 令和4年度保険税(料) 令和5年度保険税(料)仮徴収
年金受給月 令和5年2月 令和5年4月 6月 8月
天引き額 7,000円 7,000円 7,000円 7,000円

※前年度から継続して年金天引きの方には、前年度2月分の金額と同額のため、通知によるお知らせはいたしません。御理解と御協力をお願いいたします。
※前年度の仮徴収(4月・6月・8月)の金額と10月以降の天引き額の差が大きい場合、6月、8月の金額を調整する場合があります。

(2)令和5年4月より新たに年金天引きとなった方

前年度の保険税(料)額を基に算出した額を、4月・6月・8月の年金から天引きいたします。
※令和5年4月より新たに年金天引きとなった方には、仮徴収額を記載した通知を4月初旬に発送します。

10月以降の天引き額

(1)・(2)いずれの場合にも、10月、12月および翌年2月の年金からは、7月に確定する保険税(料)額から仮徴収分を差し引いた残額を3回に分けて天引きさせていただきます。
なお、天引き額については、令和5年度保険税(料)額確定後の7月中旬頃、通知書でお知らせします。

納付書または口座振替による納付の方

納付書または口座振替による納付の方の保険税(料)額につきましては、7月~3月の9回で納めていただきます。
令和5年度保険税(料)額確定後の7月中旬頃に改めて通知書でお知らせします。