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ごみの分け方・出し方

ページID:0003083 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 

一般家庭ごみの分け方・出し方
(市による収集:地区等のごみステーションをご利用の方)

資源物やごみを出す場所(ごみステーション)の設置と管理は、地域住民の主体性により行われています。このため、転入や転居などにより初めて資源物やごみを出す場合は、お住まいの地区の区長(常会長・組長)等ごみステーション管理者の了解を得た上で、午前8時30分までにごみステーションへ搬入してください。
分別方法と収集日程は下記を参照してください。また、スマートフォン、タブレット端末向けのアプリもぜひご利用ください。

事業系ごみの分け方・出し方
(個別契約による収集:集合住宅専用のごみ収集場所等をご利用の方)

アパート等の集合住宅専用ごみ収集場所をご利用で、事業用ごみ袋の使用が指定されている場合は、大家または管理会社が収集業者と直接契約を結んでいます。収集日や詳しい分別方法については大家または管理会社にご確認ください。

「集合住宅(事業収集)のごみ出し方」もご参考ください。なお、物件により収集品目が異なる場合があります。

資源物・ごみ分別辞典(令和6年3月30日更新)

あいうえお順に並んでいます。
地区ごみステーションに出すことができるかどうか、塩尻クリーンセンターに持ち込めるかどうかも記載されているので、ご活用ください。

資源物・ごみ分別辞典サイト「ごみサク」

資源物・ごみ分別サイト「ごみサク」<外部リンク>
塩尻市の資源物・ごみの分別・出し方を簡単に検索できる分別辞典サイトです。
キーワード検索に出し方のわからない品目を入力し、対象の「分別種別名」「詳細」を押すとごみの分別方法が検索できます。

指定袋について

  • 指定袋には、ごみを出す人に責任を持っていただくため、必ず記名をしてください
  • 地区ごみステーションをご利用されている方は「もえるごみ」「うめたてごみ」は処理手数料がかかります。指定袋には処理手数料の証紙が印刷されていますので、袋を購入するときに負担していただいています。
  • 詳細は「ごみ出し指定袋について」をご覧ください。
  • 各指定袋は、お近くのスーパー、ホームセンター及びドラッグストア等でお買い求めください。

塩尻クリーンセンターへの持込み

塩尻クリーンセンターは、塩尻市・朝日村にお住まいの方がごみを持ち込むことができる施設です。

塩尻クリーンセンターへの持ち込み

家電リサイクル法対象機器

家電リサイクル法対象機器とは、テレビ、冷蔵庫(冷凍庫)、洗濯機(衣類乾燥機)、エアコンの4品目です。
家電製品のリサイクルを目的とした「家電リサイクル法」により、消費者がリサイクル料金を負担し、販売店等に処理を依頼します。
家電リサイクル法に基づく処理方法につきましては、財団法人家電製品センター(家電リサイクル券センター)のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

リサイクル家電(テレビ・洗濯機・冷蔵庫・エアコン)の処理方法

家庭用パソコンの処理方法

対象機器は、本体、ブラウン管、液晶ディスプレイ、キーボードです。
各メーカー(販売元)または販売店へお問い合わせください。
お問い合わせ先やメーカーが不明の場合は、「一般社団法人パソコン3R推進協会」<外部リンク>へお問い合わせください。
電話番号:03-5282-7685
宅配便による小型家電・パソコン回収方法もあります。
塩尻市は、国の認定事業者「リネットジャパンリサイクル(株)」と協定を締結し、回収を実施しています。
詳しくはホームページ<外部リンク>をご覧ください。

バイク・オートバイの処理方法

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。二輪車リサイクルシステム ホームページ<外部リンク>

塩尻市の許可業者

ごみステーションに出すことができないものやご自身で塩尻クリーンセンターへの搬入が難しい場合等は、許可業者に直接処理をご依頼ください。

塩尻市一般廃棄物処理業許可業者(抜粋)

ごみの分け方・出し方Q&A

Qマットレスやソファーは塩尻クリーンセンターに出せますか?
Aスプリング(ばね)が中に入っているものは出すことができませんが、入っていないものについてはクリーンセンターへ持ち込むことができます。塩尻クリーンセンターへ持ち込める品目は「塩尻クリーンセンターへの持ち込み」から確認ください。

Q午後になってもごみステーションのごみが収集されていないのですが?
A資源物など、排出量が多いものは夕方まで収集しています。日により収集量も異なりますので、午後4時30分頃までお待ちください。午後4時30分を過ぎても収集されない時は生活環境課までご連絡ください。


Q剪定木は回収されましたが、落ち葉の袋が残されています。
Aそれぞれ別のパッカー車で回収しています。缶類、びん類、紙類も色、種類ごと別々に回収しています。もし午後4時30分まで残っていれば、生活環境課までご連絡ください。まだ回収されていないからといって後から出すことは絶対にしないでください。


Q収集業者は来ましたが、ごみ袋が残されています。
A次のことが考えられます。

  • 警告シールが貼られている場合
    警告シールのチェック項目や書かれている内容に合わせて、次回の収集日に出すようにしてください。
  • 警告シールが貼られていない場合
    朝8時30分までに出していますか?もし時間までに出していたのに残されていた場合は、生活環境課までご連絡ください。
  • 「証紙の付いた袋を使ってください」と書かれた場合
    平成17年以前に販売されていた指定袋は、現在使われている指定袋と違い、ごみ処理手数料(証紙代)が含まれておらず、証紙の印字がありません。今使われている指定袋に入れ替えて、再度出してください。

Qファイル、バインダーの処理方法はどうすればいいですか?
Aできるだけ金具部分とその他の部分に分けてください。金具部分はその他金属、その他の部分はもえるごみとしてそれぞれ出してください。分解することができない場合はもえるごみとして出してください。


Q割れたガラス等を捨てる際にうめたてごみ指定袋が破れてしまうのですが、どうしたらいいですか?
A指定袋は収集後の処理を円滑に行えるように薄くしています。透明な袋を使い2重、3重として出してください。

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