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塩尻市の共催・後援の申請手続きについて

ページID:0003056 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

各種事業を行う団体等が、塩尻市の共催または後援を受けようとするときは、次により必要な手続きをとってください。

共催・後援の区分

  1. 共催 本市が事業の企画または運営に参加し、共同主催者としての責任又は経費を支払う義務を負うもの
  2. 後援 事業の実施に関し、責任及び経費を支払う義務を負わず、本市の名義の使用を承認するもの

共催・後援の対象となる事業

次に掲げる要件のすべてを満たす事業

  1. 市の施策の推進に寄与すると認められる事業
  2. 広く市民を対象として実施され、公益性が高い事業
  3. 事業の遂行が可能であると認められる団体等が主催する事業
  4. 事業の開催場所において、公衆衛生、安全管理、事故防止等に関する措置が講じられている事業

ただし、上記にかかわらず、次のいずれかに該当する事業は、共催・後援の対象としません。

  1. 営利を目的とする事業
  2. 会員等の勧誘を目的とする事業
  3. 開催期間が1年を超える事業
  4. 法令または公序良俗に反する事業
  5. 政治的活動及び宗教的活動である事業
  6. その他市長が適当でないと認める事業

申請手続き

令和8年4月から共催・後援の申請受付窓口が変わりました

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周知チラシ(共催・後援) [PDFファイル/498KB]

 

共催・後援に係る事務の見直しに伴い、令和8年4月から申請受付窓口が変更となりました。

申請をされる方は、「塩尻市共催・後援承認申請書」に次の書類を添えて、事業を実施する30日前まで実施事業やイベントに応じた担当課へ提出してください。

実施事業やイベントに応じた担当課はこちらで確認することができます。

  1. 事業の開催要項、企画書その他の事業の詳細がわかる書類
  2. 事業の収支予算書
  3. 団体等の規約、会則その他これらに類するもの

1~3に掲げる書類以外の書類の提出を依頼することがあります。

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申請様式の変更に伴い、塩尻市と塩尻市教育委員会双方へ書類1部でまとめて申請できるようになりました。

双方への申請をする場合は、申請書の「申請先」欄で塩尻市、塩尻市教育委員会の双方にチェックし、実施事業やイベントに関連する担当課か塩尻市教育委員会担当課のいずれかへ申請してください。

ただし、塩尻市教育委員会への申請は、事業の目的及び概要が、教育、学術、文化等の向上及び普及に寄与する事業に限ります。

なお、結果通知はそれぞれの担当課から送付します。

塩尻市教育委員会の共催・後援申請は、こちらを参照してください

承認または不承認の決定

申請のあった書類を審査のうえ、共催・後援の承認または不承認を決定したときは、申請団体等に通知します。

事業内容の変更または中止

共催・後援の承認を受けた事業の内容を変更するときは「塩尻市共催・後援事業変更承認申請書」を、事業を中止するときは「塩尻市共催・後援事業中止届」を提出してください。

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事業の実績報告

共催・後援の承認を受けた事業が完了したときは、収支決算その他必要な書類を添えて「塩尻市共催・後援事業実績報告書」を提出してください。

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