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認定新規就農者(青年等就農計画の認定制度)について

ページID:0019707 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 青年等就農計画制度は、「農業経営基盤強化促進法」に基づき、新たに農業を始める方が作成する「青年等就農計画」を市が認定し、その計画に沿って農業を営む認定新規就農者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。

認定の対象

 対象者は、市内において新たに農業経営を営もうとする青年等で、以下に当てはまる方です。

  1. 青年(原則18歳以上45歳未満)
  2. 特定の知識・技能を有する者(65歳未満)
  3. 上記の者が役員の過半数を占める法人

 ※農業経営を開始してから一定期間(5年)以内の者を含み、認定農業者を除く。

計画認定の基準

  1. 計画が塩尻市の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に照らして適切であること

    農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想

主たる従事者1人あたりの農業所得・労働時間の目標

年間所得目標 250万円
年間労働時間 2,000時間

 

  1. 計画が達成される見込みが確実であること 等

申請の方法・認定までの流れ

 「青年等就農計画」に経営の計画と5年後の目標、達成するための計画を記入し、農政課にご提出ください。申請は随時受け付けていますが、担当が不在の場合もありますので電話をしてからご来庁ください。
 提出いただいた申請書は、直近の審査会で審査したのち認められれば認定されます。審査会は概ね3か月に1度開催しており、認定された方には認定書の交付を行います。

 ※要件等の確認がございますので、申請前に市または松本農業農村支援センターに必ずご相談ください。

認定新規就農者関連の主な施策

申請書ダウンロード

申請書

 ※就農後5年間の就農計画について記入してください。就農2年目以降の方は1年目の項目に実績を記入ください。

記入例

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