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新規就農者機械等導入事業補助金
令和7年度所要額調査の実施について
令和7年度における予算編成資料作成を目的として所要額調査を実施します。
補助金の申請を予定している場合には、令和6年11月1日(金曜日)まで(厳守)に要望調書に必要事項を記入の上、提出をお願いします。
(留意事項)
・令和7年度に本補助金の申請を予定している方は、今回調書を必ず提出してください。ただし、今回調書を提出いただいても、補助の実施や金額等を確約するものではございません。
・補助を受けるためには、令和7年度に改めて交付申請書類を提出いただく必要がありますので、ご承知ください。(本調書をもって補助申請を行ったことにはなりません。)
・補助金の額は、予算の範囲内において交付決定するため、要望額に達しない場合があります。
補助金の申請を予定している場合には、令和6年11月1日(金曜日)まで(厳守)に要望調書に必要事項を記入の上、提出をお願いします。
(留意事項)
・令和7年度に本補助金の申請を予定している方は、今回調書を必ず提出してください。ただし、今回調書を提出いただいても、補助の実施や金額等を確約するものではございません。
・補助を受けるためには、令和7年度に改めて交付申請書類を提出いただく必要がありますので、ご承知ください。(本調書をもって補助申請を行ったことにはなりません。)
・補助金の額は、予算の範囲内において交付決定するため、要望額に達しない場合があります。
概要
個人が、新たに市内で就農する際の農業機械、器具等の購入に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。
補助対象者、補助対象経費
〇補助対象者
下記のいずれかに該当する者で、かつ、県の新規就農里親制度等の研修を受けた者、または同程度の農業技術を有する者
・認定新規就農者
認定新規就農者とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、市から青年等就農計画の認定を受けた者
・定年帰農者
定年帰農者とは、65歳未満の者で、退職後に農業に従事する者
・農業後継者
農業後継者とは、親の農業経営を継承することが確認されている者
〇補助対象経費
上記の補助対象者が購入する農業用機械や器具等の消費税額を除いた購入経費
※耐用年数が7年以上の農業用機械が対象で、自動車等汎用性の高いものや加工に係るものは対象外となります
下記のいずれかに該当する者で、かつ、県の新規就農里親制度等の研修を受けた者、または同程度の農業技術を有する者
・認定新規就農者
認定新規就農者とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、市から青年等就農計画の認定を受けた者
・定年帰農者
定年帰農者とは、65歳未満の者で、退職後に農業に従事する者
・農業後継者
農業後継者とは、親の農業経営を継承することが確認されている者
〇補助対象経費
上記の補助対象者が購入する農業用機械や器具等の消費税額を除いた購入経費
※耐用年数が7年以上の農業用機械が対象で、自動車等汎用性の高いものや加工に係るものは対象外となります
補助率・上限
補助率 1/2以内
上 限 1,000,000円(ただし農業後継者及び定年帰農者は上限500,000円)
※補助金の交付は経営開始日から5年以内のうち、2年度に限ります
上 限 1,000,000円(ただし農業後継者及び定年帰農者は上限500,000円)
※補助金の交付は経営開始日から5年以内のうち、2年度に限ります
申請方法
次の書類に必要事項を記入の上、必要書類を添付して農政課農業振興係まで提出してください。
提出書類(要望調査時)
・要望調書
・購入する機械等の見積り(1社)
・購入する機械等のパンフレット
・購入する機械等の見積り(1社)
・購入する機械等のパンフレット
提出書類(交付申請時)
・交付申請書
・補助事業実施計画書
・購入する機械等の見積り(2社)
・購入する機械等のパンフレット
・補助事業実施計画書
・購入する機械等の見積り(2社)
・購入する機械等のパンフレット
提出書類(実績報告時)
・事業実績報告書
・事業実施実績書
・機械・施設等に関する届出書
・補助金請求書
・領収書(写し)
・確認用の写真(全体、前後、メーカー名が分かるもの)
※「令和○年度新規就農者機械等導入事業」と明記したシールまたはデカール等を貼付すること
<ナンバープレートのある場合>
軽自動車税申告書兼標識交付申請書(控)または、軽自動車税標識交付証明書(写し)
・事業実施実績書
・機械・施設等に関する届出書
・補助金請求書
・領収書(写し)
・確認用の写真(全体、前後、メーカー名が分かるもの)
※「令和○年度新規就農者機械等導入事業」と明記したシールまたはデカール等を貼付すること
<ナンバープレートのある場合>
軽自動車税申告書兼標識交付申請書(控)または、軽自動車税標識交付証明書(写し)
注意事項
・申請の前年度に要望調書の提出が必要です。
・事業完了後から減価償却期間(農機具の場合は7年間)は継続して毎年度末に機械利用実績書と確認用写真の提出が必要です
・事業完了後から減価償却期間(農機具の場合は7年間)は継続して毎年度末に機械利用実績書と確認用写真の提出が必要です