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よくあるお問い合わせ(保育園等について)
保育園等に関するよくあるお問い合わせ(FAQ)
このページでは保育園等に関するよくあるお問い合わせをまとめています。
入園についての詳しい情報は、令和7年度の保育園等の入園についてをご覧ください。
保育所等の利用について
- Q1:保育施設に通園しています。来年度も継続して保育施設を利用したいのですが、申込は必要ですか?
- Q2:まだ生まれていない子どもの申込はできますか?
- Q3:現在、塩尻市外に住んでいますが、申込はできますか?
- Q4:保育園等の申込は先着順ですか?
- Q5:年度途中に育児休業から職場に復帰する予定ですが、入園の予約はできますか?
- Q6:保育園に入園ができなかった証明書(保留通知書)はどのような時に発行されますか?
- Q7:保育等の申込を取り下げたり、入園が決定した後に辞退すると、再度申込をした際に利用調整で不利になりますか?
- Q8:4月以降も、入園の申込はできますか?
- Q9:予約申込をしています。「育休を取得している就労先」への復帰前に退職する場合はどうなりますか?
- Q10:「求職活動」で10月の1次申込を完了しましたが、11月に就職が決まりました。入園の要件を「就労」で利用調整してもらえますか?
保育を必要とする事由(要件)について
就労
- Q11:入園の要件や保護者の勤務先等が変わった場合は届出が必要ですか?
- Q12:入園前に雇用契約期間が終了してしまいます。契約更新する予定ですが、就労として認められますか?
- Q13:会社に所属していますが、個人の請負業扱いとなるため、会社で就労証明書を発行してもらえません。
- Q14:現在、勤務時間が月64時間を満たしていませんが、入園できれば月64時間以上勤務する予定です。就労証明書には、現在と予定のどちらの勤務時間を書けばよいですか?
- Q15:これから起業する場合はどうすればよいですか?
妊娠・出産
求職活動
育児休業中の継続利用
3歳未満児の家庭育児
- Q22:家庭で育児している子どもが年度途中で3歳になった場合、その月から「3歳未満児の家庭育児」に該当しなくなりますか?
- Q23:入園している子どもが年度途中で3歳になった場合、その月から「3歳未満児の家庭育児」に該当しますか?
要件の切り替えについて
- Q24:現在保育園を「就労」以外の要件で利用していますが、年度途中で仕事を始める(職場復帰する)場合、どのような手続きをすればよいですか?
- Q25:現在保育園等に入園している要件から別の要件に変更した場合、転園や退園になってしまうことはありますか?
時間・期間について
時間について
その他
- Q27:退園や休園の手続きは何をすればよいですか?
- Q28:保育園等の見学をすることはできますか?
- Q29:慣らし保育はありますか?
- Q30:別の園に転園したいです。どうしたらよいですか?
- Q31:現在、塩尻市内の保育園等を利用しています。市外に転出後も引き続き同じ保育園等を利用できますか?
保育園等の利用について
Q1:保育施設に通園しています。来年度も継続して保育施設を利用したいのですが、申込は必要ですか?
A:申込が必要です。
ただし、全員(新規・継続)が利用調整の対象となるため、申込多数の場合には、希望する園を利用できない(または転園となる)ことがあります。あらかじめご了承ください。
Q2:まだ生まれていない子どもの申込はできますか?
A:申込可能です。
ただし、出生前の入園決定は「仮決定」となりますので、出生届の手続きが完了しましたら、速やかに保育課までご連絡ください。
Q3:現在、塩尻市外に住んでいますが、申込はできますか?
A:入園月の前月末までに塩尻市に住民票を移すことが確実であれば、申込可能です。
ただし、入園時期によって必要書類の有無が異なるため注意してください。
なお、入園月の前月末までに塩尻市に住民票がない場合は、入園決定を取り消します。
- 4月入園:必要書類なし
- 予約入所:転入の期日を確認できる書類を提出してください。
例)「住宅の建築に係る契約書」や「アパートの賃貸契約書」など
Q4:保育園等の申込は先着順ですか?
A:先着順ではありません。保育の必要性を点数化し、必要性の度合いの高い家庭を優先して入園する園を決定します。
Q5:年度途中に育児休業から職場に復帰する予定ですが、入園を予約する申込はできますか?
A:所属先への職場復帰時期が確認できる就労証明書が提出された場合に限り、申込可能です。申込受付期間中に申込をしてください。
ただし、予約申込できるのは公立保育園のみです。
なお、月の途中で職場に復帰する場合でも入園日は「その月の初日」となり、保育料等も月額となります。
Q6:保育園等に入園ができなかった証明書(保留通知書)はどのような時に発行されますか?
A:入園申込を受理し利用調整を行った結果、希望された保育施設での受入れができない場合、希望月の保留通知書を発行します。
ただし、申込期間内に申請を行っていない場合は通知を発行いたしません。また、決定を辞退した場合も通知の発行はありません。
Q7:保育園等の申込を取り下げたり、入園が決定した後に辞退すると、再度申込をした際に利用調整で不利になりますか?
A:入園申込の取り下げや入園の辞退は、利用調整に影響いたしません。
辞退には転居などのやむを得ないケースもありますが、公正な利用調整に支障を来しますので、申込の際に通園可能かどうかを十分にご検討ください。
なお、入園を辞退した後に再度申し込みを行い保留になった際に発行する保留通知書には、保護者が入園を辞退した旨が記載されます。
Q8:4月以降も、入園の申込はできますか?
A:申込可能です。入園希望月の前月15日(土・日曜日、祝日の場合は直前の平日)までに保育課へ必要書類をお持ちください。
3歳以上児については、申込時に面接(※要予約)が必要になります。
なお、年度途中での申込は定員に空きがなく、ご案内できない場合があります。詳細は保育課へお問い合わせください。
Q9:予約申込をしています。「育休を取得している就労先」への復帰前に退職する場合はどうなりますか?
A:入園決定が取り消しになります。再度、入園を希望する場合は新たに申込をしてください。
Q10:「求職活動」で10月の1次申込を完了しましたが、11月に就職が決まりました。入園の要件を「就労」で利用調整してもらえますか?
A:この場合、利用調整の要件は「就労」ではなく「求職活動」となります。
1次申込の締切りまでに申込要件を「就労」に変更することができれば、「就労」での利用調整が可能です。ただし、申込受付期間終了後の利用調整に係る申込内容の変更は、受理できませんのでご注意ください。
保育を必要とする事由(要件)について
Q11:入園の要件や保護者の勤務先等が変わった場合は届出が必要ですか?
A:届出が必要になります。
次の項目に変更が生じた場合は、変更月の前月25日(土・日曜日、祝日の場合は直前の平日)までに、保育課または園に「教育・保育給付認定変更申請書」を提出してください。
・保育必要量
・保育を必要とする事由
・勤務先
・住所
・支給認定保護者
・世帯員の増減
・保護者の連絡先
Q12:入園前に雇用契約期間が終了してしまいます。契約更新する予定ですが、就労として認められますか?
A:「就労」要件で申込可能です。契約更新後速やかに就労証明書を保育課に提出してください。
Q13:会社に所属していますが、個人の請負業扱いとなるため、会社で就労証明書を発行してもらえません。
A:就労証明書をご自身で記入し、最新の確定申告書(第1・2表)など、就労の実態が確認できる書類を併せて提出してください。
提出書類について不明な点がございましたら、保育課へご相談ください。
Q14:現在、勤務時間が月64時間を満たしていませんが、入園できれば月64時間以上勤務する予定です。就労証明書には、現在と予定のどちらの勤務時間を書けばよいですか?
A:入園後の予定を記入してください。
Q15:これから起業する場合はどうすればよいですか?
A:申込の時点で事業を開始していない場合は、「求職活動」で申込をしてください。 ※起業後に「就労」に切り替える必要があります。
Q16:実際の出産月が予定より早まった(遅れた)場合は、入園できる期間も変わりますか?
A: 実際の出産月に基づき、入園期間が変更になります。
例)7月から「妊娠・出産」要件で入園し、10月出産予定だったが、9月に出産した場合
入園期間:(変更前)7月~翌年4月 → (変更後)7月~翌年3月
Q17:妊娠・出産の期間が終了した後、引き続き保育園で預かってもらえますか?
A:要件変更を行えば引き続き保育が可能です。
ただし、「妊娠・出産」から「求職活動」へ変更する場合は、一度退園していただき、 再度「求職活動」要件で申込をしていただく必要があります。
※空き人数の状況によっては、ご案内できない場合があります。
Q18:3か月間で仕事が決まらない場合、引き続き「求職活動」として認められますか?
A:認められません。「求職活動」の要件は同一年度内において3か月間の利用を上限としています。そのため、上限に達する翌月から要件を変更できない場合は退園となります。
※一時的保育(デイ保育)、ファミリーサポート事業、預かり保育等で「求職活動」を理由に保育料無償化のための認定を受けていた場合も、3か月間に含まれます。
Q19:会社は決まっていますが、就労証明書が提出日に間に合いそうにありません。
A:入園申込のための就労証明書は、必ず申込期間中に間に合うようにご用意ください。間に合わない場合は受付できませんので、ご注意ください。
入園後、要件変更を行うための添付書類の提出期限は毎月25日(土・日曜日、祝日の場合は直前の平日)です。提出期限を過ぎる場合は、原則退園となります。
Q20:クラスが上がるときに「育児休業中の継続利用」で申請することはできますか?
A:申込できます。ただし、利用調整の対象となるため、入園保留・転園になる可能性がありますのでご注意ください。
Q21:他市町村で保育園を利用していて市内に転園する場合、その月から「育児休業中の継続利用」として認められますか?
A:認められます。ただし、他市町村で保育園を利用していたことがわかる書類(在園証明書)の提出が必要になります。
Q22:家庭で育児している子どもが年度途中で3歳になった場合、その月から「3歳未満児の家庭育児」に該当しなくなりますか?
A:4月1日時点の年齢が基準となるため、年度内は引き続き該当します。
Q23:入園している子どもが年度途中で3歳になった場合、その月から「3歳未満児の家庭育児」に該当しますか?
A:4月1日時点の年齢が基準となるため、該当しません。
Q24:現在保育園を「就労」以外の要件で利用していますが、入園年度途中で仕事を始める(職場復帰する)場合、どのような手続きをすればよいですか?
A:仕事を始める(職場復帰する)前月25日までに「就労」へ変更してください。
要件変更を行えば、すでに入園しているお子さんは引き続き入園が可能です。
Q25:現在保育園等に入園している要件から別の要件に変更した場合、転園や退園になってしまうことはありますか?
A:要件の変更による転園や退園はありません。
ただし、「妊娠・出産」から「求職活動」に要件を変更する場合、一度退園する必要があります。詳しくはこちらの質問をご覧ください。
時間・期間について
Q26:保育時間を変更できますか?
A:変更可能です。利用希望月の前月25日(土・日曜日、祝日の場合は直 前の平日)までに、園へ申込が必要です。
その他
Q27:退園や休園の手続きは何をすればよいですか?
A:年度途中で退園する場合は、速やかに保育課または園に「退所(辞退)届」を提出してください。
里帰り出産などにより1か月以上休園する場合は、休園を希望する前月の末日までに園に「休園届」を提出してください。ただし、休園できる期間は最大3か月までです。
Q28:保育園等の見学をすることはできますか?
A:見学可能です。事前に直接各保育園に電話をし、見学日や時間についてご相談いただく必要があります。
Q29:慣らし保育はありますか?
A:強制ではありませんが、保護者からの希望、またはお子さんの様子に合わせて、入園月以降に慣らし保育を行っています。
慣らし保育の日数や時間については、園にご相談ください。 ※保育料は時間変更により減額されません。
Q30:転園したいです。どうしたらよいですか?
A:転園希望月の前月15日(土・日曜日、祝日の場合は直前の平日)までに、通園中の園または保育課に転園届を提出してください。決定するまで毎月調整を行います。
転園届はすべての園と保育課にございます。お気軽にお声がけください。
Q31:現在、塩尻市内の保育園等を利用しています。市外に転出後も引き続き同じ保育園等を利用できますか?
A:継続して保育園等に通いたい月の1日に教育・給付認定保護者の住民票が塩尻市内にあれば、月途中で転出してからも月末まで通園できます。ただし、住民票を移した翌月以降は退園となります。