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保育料等について

ページID:0002810 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

保育料の算定には、市町村民税の所得割額を使用しております。
世帯の所得に応じた保育料の御負担をお願いいたします。

保育料等徴収基準額表

市内の保育所等を利用する保育認定子どもが該当します。
3歳クラス(年少クラス)以上の児童に係る保育料は、令和元年10月からスタートした「幼児教育・保育の無償化」によって無償化されています。
ただし、食事の提供に要する費用については引き続き各御家庭に負担いただくこととなりますので御注意ください。

保育料の減免について

塩尻市では、多子世帯を応援するため、独自の減免制度を設けています。
減免の内容については、保育料徴収基準額表をご覧ください。

保育料減免の例(年収360万円未満の場合) [PDFファイル/461KB]

保育料減免の例(年収360万円以上の場合) [PDFファイル/318KB]

保育の必要性(1号~3号)等の認定について

平成27年4月から「子ども・子育て支援新制度」が始まり、保育の必要性の有無(1号~3号)や保育必要量(保育時間)などを市が認定することになりました。
「子ども・子育て支援新制度」については、以下のページより御確認ください。

子ども・子育て支援新制度について

幼児教育の無償化について

令和元年10月から「幼児教育・保育の無償化」が始まりました。
「幼児教育・保育の無償化」については、以下のページより御確認ください。

幼児教育・保育の無償化について

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