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保育料、長時間保育料及び公立保育所の副食費について

ページID:0002810 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

保育料等の算定には、市町村民税の所得割額を使用しております。
世帯の所得に応じた料金の御負担をお願いいたします。

保育料等徴収基準額表

市内の保育所等を利用する保育認定子どもが該当します。

■0~2歳児クラスの児童

保育料基準額表(0~2歳児クラス) [PDFファイル/390KB]

0~2歳児クラスの長時間保育料基準額表 [PDFファイル/416KB]

■3~5歳児クラスの児童

※3~5歳児クラスの児童に係る保育料は、令和元年10月からスタートした「幼児教育・保育の無償化」によって無償化されています。
ただし、食事の提供に要する費用については「副食費」として引き続き御負担いただくこととなります。

公立保育所副食費基準額表(3~5歳児クラス) [PDFファイル/409KB]

3~5歳児クラスの長時間保育料基準額表 [PDFファイル/415KB]

保育料及び副食費の第2子以降無償化について

塩尻市では、経済的な負担の多い多子世帯を応援するため、令和6年4月から世帯における第2子以降のお子さんの保育料及び副食費を無償化しました。

第何子かを決定する際は、生計を一にする兄弟姉妹のうち、最年長者を第1子、その下の子を第2子としてカウントします。

通園されている施設により、無償化の内容が異なります。

第2子以降保育料及び副食費の無償化 [PDFファイル/324KB]

幼児教育の無償化について

令和元年10月から「幼児教育・保育の無償化」が始まりました。
「幼児教育・保育の無償化」については、以下のページより御確認ください。

幼児教育・保育の無償化について<外部リンク>

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