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子ども・子育て支援新制度のご案内

ページID:0002804 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

平成24年8月に「子ども・子育て支援法」が公布され、平成27年4月からこの法律に基づいて新しく『子ども・子育て支援新制度』が始まりました。
子ども・子育て支援新制度とは、全国的に待機児童を減らしたり、地域での子育てサービスの量を把握し、確保方策を定め、サービスの質の向上を図るための制度です。

よくわかる「子ども・子育て支援制度」(こども家庭庁ホームページ)<外部リンク>

保育の必要性の認定について

保育園や認定こども園の利用を希望する保護者の方は、保育を必要とする認定を受けていただくことが必要になります。
認定には、3つの区分があります。

  • 1号認定・・・お子さんが満3歳以上で、認定こども園の幼稚園部分を希望される方が対象となります。
  • 2号認定・・・お子さんが満3歳才以上で、保育園や認定こども園の保育園部分の利用を希望される方が対象となります。
  • 3号認定・・・お子さんが満3歳未満で、保育園や認定こども園の保育園部分の利用を希望される方が対象となります。

認定の申請方法は、保育園や認定こども園への申し込みの際に、『支給認定申請書』を提出していただきます。

保育時間の区分について

保育時間は、保護者の就労の形態など、ご家庭の状況により、2つの区分を設けます。

  • 保育標準時間・・・両親ともフルタイムの共働き世帯やフルタイム就労しているひとり親家庭が対象となり、11時間の範囲内で保育を実施します。11時間を超える場合、長時間保育料がかかります。
  • 保育短時間・・・両親のどちらかがパートタイムの共働き世帯などで、8時間の範囲内で保育を実施します。8時間を超える場合は、長時間保育料がかかります。

また、妊娠・出産、虐待やDVのおそれがある場合などは、ご家庭の状況により、保育時間の認定をします。
就労等の実態にあわせて保育が必要な時間を利用していただきます。

保育料について

保育料の算定方法

保育料は、父母または家計の主宰者の住民税(市町村民税)の所得割合計額を基に算定します。
保育標準時間、保育短時間の区分に従って、保育料が異なります。

  • お子さんが3歳以上児の場合、幼児教育・保育の無償化により、保育料は無償となります。
  • 4月から8月保育料は前年度の市町村民税額を、9月から3月の保育料は当年度の市町村民税額を基に決定します。
  • 未申告などの理由により税額が確認できない場合は、最高額(H階層)に決定しますのでご注意ください。(控除対象配偶者であることが確認できる場合を除く。)

保育料、長時間保育料及び公立保育所の副食費について

保育を必要とする事由について

保育園や認定こども園の保育園部分での保育を希望される場合は、保護者が次のいずれかに該当することが必要です。
※保護者とは、基本的に父母、もしくはひとり親家庭で児童を養育している人のことをいいます。

  • 就労
  • 妊娠、出産
  • 保護者の疾病、障害
  • 同居または長期入院している親族の介護・看護
  • 災害復旧
  • 求職活動(企業準備を含む)
  • 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
  • 虐待やDVのおそれがあること
  • 育児休業中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
  • その他(3歳未満児を家庭で育児すること)