ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 建設部 > 建築住宅課 > 市営住宅の入居資格

本文

市営住宅の入居資格

ページID:0002951 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

団地ごと申込資格等が異なるのでご注意ください。

市営住宅

入居者資格

  • 現に住宅に困窮していることが明らかな方
  • 現に同居し、又は同居しようとする親族(入居後3か月以内に入籍できる婚約者を含む)がある人

※単身入居は、60歳以上の方、生活保護受給者または身体障害者等一定の条件をみたす方のみ

  • 現在、市内に住所、又は市内に一定の勤務場所を有する人
  • 市税等を滞納していない人
  • 所得が基準額以下である世帯であること(下記参考)
  • 申請者及び同居者が暴力団員等でないこと

所得基準早見表

世帯の年間総所得から各種控除額を引き12で割った金額が、一般世帯で15万8千円以下、裁量世帯で21万4千円以下の場合に入居できます。

世帯全員分の年間総所得金額の合計額
世帯人数 1人 2人 3人 4人 5人 6人
一般基準(上限) 1,896,000円 2,276,000円 2,656,000円 3,036,000円 3,416,000円 3,796,000円
裁量基準(上限) 2,568,000円 2,948,000円 3,328,000円 3,708,000円 4,088,000円 4,468,000円

備考1:上記は所得税法における所得額において、給与所得または年金所得がある場合、1人につき10万円までを控除した額です。
備考2:入居後に上記基準を上回った場合は、近傍同種(割増)家賃の適用や明渡努力義務等が発生します。
備考3:裁量世帯とは、身体障害者1級から4級の方を含む世帯、精神障害者1級から3級の方を含む世帯、知的障害者A1からB2の方を含む世帯、中学校卒業までの子供がいる世帯、申込者が60歳以上の人で、かつ同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の世帯等です。

申込に必要な書類

  • 市営住宅入居申込書
  • 入居する方の世帯全員が記載された住民票
  • 所得証明書等(1月1日に在住していた市区町村で発行)
  • 市税等の完納証明書または納税証明書(1月1日に在住していた市区町村で発行)
  • その他証明書類(生活保護世帯証明書、障害者手帳の写し、退職証明書、婚約証明書、市内に勤務場所を有する証明書等)

市営住宅入居決定後

入居決定後、一定期間内に次の書類の提出が必要となります。

  • 入居請書の提出
  • 敷金(入居時家賃の3ヶ月分)の納入
  • 家賃の口座振替依頼書の提出

特定公共賃貸住宅(贄川団地A・贄川団地B・平沢団地・奈良井団地)

居住環境が良好な賃貸住宅が不足している地域にある中所得者対象の住宅です。

入居者資格

  • 現に同居し、又は同居しようとする親族(入居時までに入籍できる婚約者を含む)がある人

※ただし単身入居可能住宅である贄川団地Bを除く

  • 現在、市内に居住し、又は居住しようとしている人で自ら居住するために住宅を必要としていることが明らかなこと
  • 所得が月額で15万8千円以上48万7千円以下の人
  • 市税等を滞納していない人
  • 申請者及び同居者が暴力団員等でないこと

入居申込に必要な書類

  • 特定公共賃貸住宅入居申込書
  • 現在同居している世帯全員の記載のある住民票
    備考1:婚姻予定者の場合は、双方の世帯全員の記載のある住民票
  • 所得証明書等(1月1日に在住していた市区町村で発行)
  • 市税等の完納証明書または納税証明書(1月1日に在住していた市区町村で発行)
  • その他証明書類(婚約証明書、市内に勤務場所を有する証明書等)

入居決定後の手続き

入居決定後、一定期間内に次の書類の提出が必要となります。

  • 特定公共賃貸住宅賃貸借契約書の提出
  • 敷金(入居時家賃の3ヶ月分)の納入
  • 家賃の口座振替依頼書の提出

楢川地区定住促進住宅(宮下団地・奈良井宿中町団地)

楢川地区の定住人口の増大を図るための住宅です。

入居者資格

  • 現在、市内に居住し、又は居住しようとする者で、自ら居住するために住宅を必要としていることが明らかな人
  • 市税等を滞納していない人
  • 申込者及び同居者が暴力団員等でないこと

※単身入居可能

入居申込に必要な書類

  • 定住促進住宅入居申込書
  • 現在同居している世帯全員の記載のある住民票
    備考1:婚姻予定者の場合は、双方の世帯全員の記載のある住民票
  • 所得証明書等(1月1日に在住していた市区町村で発行)
  • 市税等の完納証明書または納税証明書(1月1日に在住していた市区町村で発行)
  • その他証明書類(婚約証明書、市内に勤務場所を有する証明書等)

入居決定後の手続き

入居決定後、一定期間内に次の書類の提出が必要となります。

  • 定住促進住宅賃貸借契約書の提出
  • 敷金(入居時家賃の3ヶ月分)の納入
  • 家賃の口座振替依頼書の提出

北小野地区若者定住促進住宅

北小野地区に若者の定住人口の増大を図るための住宅です。

入居者資格

次のすべての要件を満たす人

  • 現在、市内に居住し、又は居住しようとしている人で自ら居住するために住宅を必要としていることが明らかなこと
  • おおむね40歳以下で構成する世帯の人
  • 配偶者及び同居しようとする親族がある人
  • 自ら居住するために住宅を必要としている人
  • 市税等滞納がない人
  • 申込者の所得が家賃の2倍以上ある人
  • 申込者および同居予定親族が暴力団員でないこと

入居申込に必要な書類

  • 北小野地区若者定住促進住宅入居申込書
  • 現在同居している世帯全員の記載のある住民票
    備考1:婚姻予定者の場合は、双方の世帯全員の記載のある住民票
  • 所得証明書等(1月1日に在住していた市区町村で発行)
  • 市税等の完納証明書または納税証明書(1月1日に在住していた市区町村で発行)
  • その他証明書類(婚約証明書、市内に勤務場所を有する証明書等)

入居決定後の手続き

入居決定後、一定期間内に次の書類の提出が必要となります。

  • 塩尻市北小野地区若者定住促進住宅賃貸借契約書の提出
  • 敷金(入居時家賃の3ヶ月分)の納入
  • 家賃の口座振替依頼書の提出

関連情報