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リフォーム・新築などの支援事業(相談窓口)一覧

ページID:0002947 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

対象者別に、住宅の改築、改良、新築、増築、宅地購入への費用支援があります。対象等は概要ですので、詳細は各担当へお問い合わせください。

要支援・要介護認定を受けている方の住宅改修費の支給

お問い合わせ

市長寿課介護保険係(電話:0263-52-0285(直通))

対象者

介護保険の要支援・要介護認定を受けている方

対象工事

手すりの取り付け、段差の解消、和式から洋式への便器取替えなど
※新築や増築に伴う工事は対象となりません。

利用限度額

20万円でうち自己負担額1割(一定以上の所得のある方は2割又は3割(平成30年8月から))

申請方法

着工前に事前申請が必要ですので、まずは「ケアマネジャー」または市長寿課介護保険係へご相談ください。

高齢者の住宅改良への補助

お問い合わせ

市長寿課高齢支援係(電話:0263-54-3333(直通))

対象者

前年の所得税額の世帯合計額が8万円以下で、次の1か2に該当する方

  1. 要介護認定で要支援か要介護の認定を受けた方、または障害の程度が1級から3級までに該当する身体障害者手帳の交付を受けた方
  2. 要介護認定で自立とされた方のうち、虚弱な方で支援が必要と認められた方等

対象工事

対象者の常時使用する居室等の生活環境を整備することで、自立を促すとともに介護者の負担軽減を図る目的であり、かつ必要と認められた工事。

補助額

70万円を限度とする。

自己負担額

補助額の1割(1,000円未満切り上げ)

障害者の住宅改良への補助

お問い合わせ

市福祉課障がい福祉係(電話:0263-52-0686(直通))

対象者

身体障害者手帳1~6級の65歳未満の方で世帯員全員の前年度所得税額の合計額が8万円以下の方(ただし、4~6級は独居者又は常時介護を要する者がいない方に限る)

対象工事

上記対象者が、日常の生活の一部を自力で行えるよう浴室、台所、便所等の整備又は改善する工事

補助額

70万円以内
※日常生活用具給付事業及び介護保険による「住宅改修費」該当分を除く。

自己負担額

原則1割負担

重要伝統的建造物群保存地区内での修理・修景事業への補助

お問い合わせ

市社会教育課文化財係(電話:0263-54-0904(直通))

対象者

奈良井・木曾平沢両重要伝統的建造物群保存地区内で建築物等の工事を実施する方

対象工事

両保存地区内での建造物等の修繕、外観の変更など

補助額

工事内容・建物によって異なります。また、工事の内容や箇所によっては、補助対象外となる場合がありますので、詳細につきましては、担当までお問い合わせください。
※保存地区内では、補助の有無にかかわらず、地区内での新築・改築などは市教育委員会の許可があらかじめ必要です。また、奈良井では、条例の現状変更の許可を前提に、住宅金融支援機構による「歴史・文化継承住宅融資」の利用が可能です。

重要伝統的建造物群保存地区の概要については次をご参照ください。

リフォーム、新築関連情報へのリンク集

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。新築など、住宅に関する苦情、紛争相談窓口<外部リンク>

公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターへリンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。長野県建設工事紛争審査会<外部リンク>

長野県ホームページへリンク