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塩尻都市計画地区計画の決定に係る原案の縦覧
都市計画法による地区計画等の案の作成手続に関する条例(昭和59年塩尻市条例第18号)第2条の規定により、地区計画の案を作成するため、この地区計画の原案の縦覧情報を掲載しています。
縦覧期間中には、都市計画法第16条第2項に規定する者は、この地区計画の原案について、縦覧期間満了の日の翌日から起算して1週間を経過する日まで意見書を提出することができます。
なお、本ページで公開している情報は都市計画の原案であり、今後変更となる可能性がありますのでご了承ください。
縦覧期間中には、都市計画法第16条第2項に規定する者は、この地区計画の原案について、縦覧期間満了の日の翌日から起算して1週間を経過する日まで意見書を提出することができます。
なお、本ページで公開している情報は都市計画の原案であり、今後変更となる可能性がありますのでご了承ください。
桟敷地区地区計画の決定(原案)
金井地区地区計画の決定(原案)
縦覧期間
令和8年6月17日(水曜日)から6月30日(火曜日)
午前8時30分から午後5時15分まで
土、日及び祝日を除く
午前8時30分から午後5時15分まで
土、日及び祝日を除く
縦覧場所
長野県塩尻市大門七番町3番3号
塩尻市役所2階都市計画課
塩尻市役所2階都市計画課
意見書の提出期間
令和8年6月17日(水曜日)から7月7日(火曜日)
午前8時30分から午後5時15分まで
土、日及び祝日を除く
午前8時30分から午後5時15分まで
土、日及び祝日を除く
意見書の提出方法
直接お持ちいただくか、郵送してください。
お持ちいただく場合は提出期間中に提出されたもの、郵送の場合は提出期間中に到着したものに限ります。
ファクシミリ、電子メールによる提出はできませんのでご了承ください。
お持ちいただく場合は提出期間中に提出されたもの、郵送の場合は提出期間中に到着したものに限ります。
ファクシミリ、電子メールによる提出はできませんのでご了承ください。
意見書の提出先
縦覧場所と同じ。
意見書の様式は次からダウンロードできます。
意見書の様式は次からダウンロードできます。





