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塩尻市立地適正化計画の公表について
今後の急激な人口減少と高齢化社会において、安心できる健康で快適な生活環境を実現し、持続可能な都市経営を可能とすることに加え、近年の激甚化・頻発化する自然災害に対して、防災・減災対策を推進する「防災指針」を新たに位置づけるため、令和元年5月に策定した塩尻市立地適正化計画の見直しを行いました。
塩尻市立地適正化計画(令和6年9月30日公表)
・序章_立地適正化計画の目的等 [PDFファイル/1.84MB]
・第1章_塩尻市の現況と課題 [PDFファイル/2.93MB]
・第2章_立地適正化計画の基本的な方針 [PDFファイル/760KB]
一括ダウンロード [PDFファイル/36.24MB](容量が大きいためご注意ください)
【概要版】立地適正化計画 [PDFファイル/13.23MB]
届出制度について
都市再生特別措置法に基づき、計画で定めた都市機能誘導区域や居住誘導区域の区域外において、一定規模以上の誘導施設や住宅の開発・建築を行う場合には、着手の30日前までに本市への届出が必要となります。また、都市機能誘導区域内で誘導施設の休止または廃止する場合にも、休止または廃止の30日前までに市への届出が必要となります。なお、届出制度は、市が都市機能誘導区域外における誘導施設の立地、都市機能誘導区域における誘導施設の休廃止、居住誘導区域外における住宅の開発行為等の動向を把握するために行うものです。
※届出の対象となる誘導施設は、法に基づいて定める誘導施設のみであり、市が独自に定める誘導施設(旅館 ・ホテル )は届出の対象にはなりません。