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塩尻市立地適正化計画の公表について

ページID:0003467 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

 塩尻市では、今後の急激な人口減少と高齢化社会において、市内の高齢者や子育て世代のみなさまが、安心できる健康で快適な生活環境を実現し、持続可能な都市経営を可能とするため、塩尻市立地適正化計画を策定し公表します。

塩尻市立地適正化計画(令和元年5月7日公表)

届出制度について

 都市再生特別措置法に基づき、計画で定めた都市機能誘導区域や居住誘導区域の区域外において、一定規模以上の誘導施設や住宅の開発・建築を行う場合には、着手の30日前までに本市への届出が必要となります。また、都市機能誘導区域内で誘導施設の休止または廃止する場合にも、休止または廃止の30日前までに市への届出が必要となります。なお、届出制度は、市が都市機能誘導区域外における誘導施設の立地、都市機能誘導区域における誘導施設の休廃止、居住誘導区域外における住宅の開発行為等の動向を把握するために行うものです。

塩尻市立地適正化計画に伴う届出制度について

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