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塩尻市立地適正化計画に伴う届出制度について

ページID:0002655 更新日:2024年4月24日更新 印刷ページ表示

 塩尻市では、「公共施設・基盤施設・公共交通の既存ストックを有効活用し、子育て世代に選ばれ、シニア世代が活躍できる、誰もが住みよい持続可能な地域を創造する」ため、立地適正化計画を策定し、令和元年5月7日に公表しました。
 本計画の公表日以降は、都市再生特別措置法第88条第1項及び同法第108条第1項及び同法第108条の2第1項の規定に基づき、次の場合に届出が必要になります。

  • 居住誘導区域外で一定規模以上の住宅の整備を行う場合
  • 都市機能誘導区域外で誘導施設の整備を行う場合
  • 都市機能誘導区域内において、誘導施設を休止し、または廃止しようとする場合

※これらの行為を行う場合、着手30日前までに市へ届出書を提出

届出の目的・対象となる行為・詳細

届出の目的

 居住誘導区域における住宅の立地動向、都市機能誘導区域内外における誘導施設の立地動向を把握するとともに、まちづくりの方針や支援措置などの情報提供・調整などを行う機会として活用するためのものです。

届出の対象となる行為

居住誘導区域外における届出

居住誘導区域外で、以下の行為を行おうとする場合には、原則として市長への届出が必要となります。

【1】開発行為
  1. 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
  2. 1戸または2戸以上の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
【2】建築等行為
  1. 3戸以上の住宅を新築または改築しようとする場合
  2. 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅等とする場合

都市機能誘導区域外における届出

都市機能誘導区域外で誘導施設を対象に以下の行為を行おうとする場合には、市長への届出が必要となります。

(誘導施設については、「塩尻市立地適正化計画届出の手引き」をご覧下さい。)

【1】開発行為

 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為等を行おうとする場合。

【2】開発行為以外
  1. 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
  2. 建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合
  3. 建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合

都市機能誘導区域内における届出

都市機能誘導区域内において誘導施設を休止し、または廃止しようとする場合には、市長への届出が必要となります。

(誘導施設については、「塩尻市立地適正化計画届出の手引き」をご覧下さい。)

届出についての詳細

届出の際は、次の「塩尻市立地適正化計画届出の手引き」をご参照ください。

各種様式
様式 Word形式 記入例
様式第1(都市機能誘導区域外・誘導施設の開発行為) 様式第1[Wordファイル/40KB] 様式第1 記載例[Wordファイル/44KB]
様式第2(都市機能誘導区域外・誘導施設の建築行為) 様式第2[Wordファイル/42KB] 様式第2 記載例 [Wordファイル/46KB]
様式第3(様式第1または第2で届け出たことについての変更の届出) 様式第3[Wordファイル/39KB] 様式第3 記載例 [Wordファイル/41KB]
様式第4(都市機能誘導区域内・誘導施設の休廃止の届出) 様式第4[Wordファイル/38KB] 様式第4 記載例 [Wordファイル/41KB]
様式第5(居住誘導区域外・開発行為) 様式第5[Wordファイル/41KB] 様式第5 記載例 [Wordファイル/44KB]
様式第6(居住誘導区域外・3戸以上の建築行為) 様式第6[Wordファイル/41KB] 様式第6 記載例 [Wordファイル/45KB]
様式第7(様式第5または第6で届け出たことについての変更の届出) 様式第7 [Wordファイル/38KB] 様式第7 記載例 [Wordファイル/41KB]
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