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地域地区について

ページID:0002202 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

塩尻市における土地利用に係る制限について掲載しています。

 地域地区は、都市計画区域内の土地をどのような用途に利用すべきか、どの程度に利用すべきかなど、土地利用の目的にあわせて定めるものです。
 塩尻市で定めている地域地区は次のとおりです。

1.用途地域

 用途地域は、市街地における土地利用規制の基本となるもので、建築物の用途、容積率、建ぺい率、高さなどに制限を加えることにより、良好な住環境の保護や商工業の利便の増進を図るもので、12種類の地域の中から定めるものです。

用途地域内訳表
種類 面積 建築物の容積率 建築物の建ぺい率 建築物の高さの限度 割合
第一種低層住居専用地域 約75ヘクタール 10分の6以下 10分の4以下 10m

約19.7パーセント

約115ヘクタール 10分の8以下 10分の5以下 10m
小計 約190ヘクタール  
第二種低層住居専用地域 約2.8ヘクタール 10分の8以下 10分の5以下 10m 約0.3パーセント
第一種中高層住居専用地域 約47ヘクタール 10分の20以下 10分の6以下 約4.8パーセント
第二種中高層住居専用地域 約31ヘクタール 10分の20以下 10分の6以下 約3.2パーセント
第一種住居地域 約260ヘクタール 10分の20以下 10分の6以下 約26.5パーセント
第二種住居地域 約68ヘクタール 10分の20以下 10分の6以下 約6.9パーセント
準住居地域 約9.1ヘクタール 10分の20以下 10分の6以下 約0.9パーセント
近隣商業地域 約5.4ヘクタール 10分の20以下 10分の8以下 約1.2パーセント
約7.0ヘクタール 10分の30以下 10分の8以下
小計 約12ヘクタール  
商業地域 約18ヘクタール 10分の40以下 10分の8以下 約1.8パーセント
準工業地域 約127ヘクタール 10分の20以下 10分の6以下 約12.9パーセント
工業地域 約145ヘクタール 10分の20以下 10分の6以下 約14.8パーセント
工業専用地域 約70ヘクタール 10分の20以下 10分の6以下 約7.2パーセント
合計 約980ヘクタール   約100パーセント

都市計画決定の最終変更年月日 令和3年5月17日

都市計画図(用途図)はこちらをご覧ください。
※参考図としてご利用いただき、詳細については担当課までお問い合わせください。​(地図データは平成29年度のものです。)

2.特別用途地区

 特別用途地区は、用途地域内において、地区の特性にふさわしい土地利用の増進または環境の保護等の特別の目的の実現を図るため、用途地域の指定を補完(ほかん)して定めるものです。
 塩尻市では準工業地域全域、約127ヘクタールが指定されています。

種類 面積 備考 都市計画決定
大規模集客施設制限地区 約127ヘクタール 塩尻都市計画区域内の準工業地域全域

当初 平成20年4月1日
変更 平成21年1月5日

3.高度利用地区

 高度利用地区は、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建ぺい率の最高限度等を定めるものです。
 塩尻市では3地区、約2.4ヘクタールが指定されています。

位置 面積 容積率の最高限度 容積率の最低限度 建ぺい率の最高限度 建築面積の最低限度 都市計画決定
大門一番町地区 約1.3ヘクタール 10分の40以下 10分の15以上 10分の7以下 200平方メートル以上 当初 平成2年3月19日
 ただし、建築物の建ぺい率の最高限度は、建築基準法第53条第3項第1号または第2号のいずれかに該当する建築物にあっては10分の1、同項第1号及び第2号のいずれにも該当する建築物または第5項第1号に該当する建築物にあっては10分の2を加えた数値とする。
壁面の位置の制限
  • 中央通線にそって 3.5m
  • 大通線にそって 2.0m
位置 面積 容積率の最高限度 容積率の最低限度 建ぺい率の最高限度 建築面積の最低限度 都市計画決定
大門中央通り地区 約0.6ヘクタール 10分の40以下 10分の15以上 10分の7以下 200平方メートル以上 当初 平成18年4月7日
 ただし、建築物の建ぺい率の最高限度は、建築基準法第53条第3項第1号または第2号のいずれかに該当する建築物にあっては10分の1、同項第1号及び第2号のいずれにも該当する建築物または第5項第1号に該当する建築物にあっては10分の2を加えた数値とする。
壁面の位置の制限
  • 都市計画道路3・5・7中央通線の道路境界から 3.5m ただし、横断歩道橋、連絡橋等の支柱及び階段等を除く。
  • 市道市役所中央通線の道路境界から 3.0m
  • 市道銀行北線の道路境界から 3.0m
位置 面積 容積率の最高限度 容積率の最低限度 建ぺい率の最高限度 建築面積の最低限度 都市計画決定
塩尻駅南地区 約0.5ヘクタール 10分の40以下 10分の15以上 10分の8以下 200平方メートル以上 当初 平成22年3月15日
 ただし、建築物の建ぺい率の最高限度は、建築基準法第53条第3項第1号または第2号のいずれかに該当する建築物にあっては10分の1、同項第1号及び第2号のいずれにも該当する建築物または第5項第1号に該当する建築物にあっては10分の2を加えた数値とする。
壁面の位置の制限

都市計画道路3・4・2昭和通線の道路境界から 1.0m

高度利用地区の位置は高度利用地区位置図をご覧ください。

4.準防火地域

 市街地における火災の危険を防除するため、都市防災上、特に重要な地域において定めます。
 準防火地域については、一定規模以上の建築物について、耐火建築物または準耐火建築物としなければならない等の規制があります。
 塩尻市では、大門地区の一部、約57ヘクタールが指定されています。

区分 面積 都市計画決定(告示日)
準防火地域 約57.0ヘクタール

当初 昭和43年12月28日
変更 平成21年1月5日

準防火地域の位置は準防火地域位置図をご覧ください。

関連情報

塩尻市の都市計画の概要

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