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地域地区について
塩尻市における土地利用に係る制限について掲載しています。
地域地区は、都市計画区域内の土地をどのような用途に利用すべきか、どの程度に利用すべきかなど、土地利用の目的にあわせて定めるものです。
塩尻市で定めている地域地区は次のとおりです。
1.用途地域
用途地域は、市街地における土地利用規制の基本となるもので、建築物の用途、容積率、建ぺい率、高さなどに制限を加えることにより、良好な住環境の保護や商工業の利便の増進を図るもので、12種類の地域の中から定めるものです。
種類 | 面積 | 建築物の容積率 | 建築物の建ぺい率 | 建築物の高さの限度 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
第一種低層住居専用地域 | 約75ヘクタール | 10分の6以下 | 10分の4以下 | 10m |
約19.7パーセント |
約115ヘクタール | 10分の8以下 | 10分の5以下 | 10m | ||
小計 約190ヘクタール | |||||
第二種低層住居専用地域 | 約2.8ヘクタール | 10分の8以下 | 10分の5以下 | 10m | 約0.3パーセント |
第一種中高層住居専用地域 | 約47ヘクタール | 10分の20以下 | 10分の6以下 | ― | 約4.8パーセント |
第二種中高層住居専用地域 | 約31ヘクタール | 10分の20以下 | 10分の6以下 | ― | 約3.2パーセント |
第一種住居地域 | 約260ヘクタール | 10分の20以下 | 10分の6以下 | ― | 約26.5パーセント |
第二種住居地域 | 約68ヘクタール | 10分の20以下 | 10分の6以下 | ― | 約6.9パーセント |
準住居地域 | 約9.1ヘクタール | 10分の20以下 | 10分の6以下 | ― | 約0.9パーセント |
近隣商業地域 | 約5.4ヘクタール | 10分の20以下 | 10分の8以下 | ― | 約1.2パーセント |
約7.0ヘクタール | 10分の30以下 | 10分の8以下 | ― | ||
小計 約12ヘクタール | |||||
商業地域 | 約18ヘクタール | 10分の40以下 | 10分の8以下 | ― | 約1.8パーセント |
準工業地域 | 約127ヘクタール | 10分の20以下 | 10分の6以下 | ― | 約12.9パーセント |
工業地域 | 約145ヘクタール | 10分の20以下 | 10分の6以下 | ― | 約14.8パーセント |
工業専用地域 | 約70ヘクタール | 10分の20以下 | 10分の6以下 | ― | 約7.2パーセント |
合計 | 約980ヘクタール | 約100パーセント |
都市計画決定の最終変更年月日 令和3年5月17日
都市計画図(用途図)はこちらをご覧ください。
※参考図としてご利用いただき、詳細については担当課までお問い合わせください。(地図データは平成29年度のものです。)
2.特別用途地区
特別用途地区は、用途地域内において、地区の特性にふさわしい土地利用の増進または環境の保護等の特別の目的の実現を図るため、用途地域の指定を補完(ほかん)して定めるものです。
塩尻市では準工業地域全域、約127ヘクタールが指定されています。
種類 | 面積 | 備考 | 都市計画決定 |
---|---|---|---|
大規模集客施設制限地区 | 約127ヘクタール | 塩尻都市計画区域内の準工業地域全域 |
当初 平成20年4月1日 |
3.高度利用地区
高度利用地区は、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建ぺい率の最高限度等を定めるものです。
塩尻市では3地区、約2.4ヘクタールが指定されています。
位置 | 面積 | 容積率の最高限度 | 容積率の最低限度 | 建ぺい率の最高限度 | 建築面積の最低限度 | 都市計画決定 |
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大門一番町地区 | 約1.3ヘクタール | 10分の40以下 | 10分の15以上 | 10分の7以下 | 200平方メートル以上 | 当初 平成2年3月19日 |
ただし、建築物の建ぺい率の最高限度は、建築基準法第53条第3項第1号または第2号のいずれかに該当する建築物にあっては10分の1、同項第1号及び第2号のいずれにも該当する建築物または第5項第1号に該当する建築物にあっては10分の2を加えた数値とする。 | ||||||
壁面の位置の制限 |
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位置 | 面積 | 容積率の最高限度 | 容積率の最低限度 | 建ぺい率の最高限度 | 建築面積の最低限度 | 都市計画決定 |
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大門中央通り地区 | 約0.6ヘクタール | 10分の40以下 | 10分の15以上 | 10分の7以下 | 200平方メートル以上 | 当初 平成18年4月7日 |
ただし、建築物の建ぺい率の最高限度は、建築基準法第53条第3項第1号または第2号のいずれかに該当する建築物にあっては10分の1、同項第1号及び第2号のいずれにも該当する建築物または第5項第1号に該当する建築物にあっては10分の2を加えた数値とする。 | ||||||
壁面の位置の制限 |
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位置 | 面積 | 容積率の最高限度 | 容積率の最低限度 | 建ぺい率の最高限度 | 建築面積の最低限度 | 都市計画決定 |
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塩尻駅南地区 | 約0.5ヘクタール | 10分の40以下 | 10分の15以上 | 10分の8以下 | 200平方メートル以上 | 当初 平成22年3月15日 |
ただし、建築物の建ぺい率の最高限度は、建築基準法第53条第3項第1号または第2号のいずれかに該当する建築物にあっては10分の1、同項第1号及び第2号のいずれにも該当する建築物または第5項第1号に該当する建築物にあっては10分の2を加えた数値とする。 | ||||||
壁面の位置の制限 |
都市計画道路3・4・2昭和通線の道路境界から 1.0m |
高度利用地区の位置は高度利用地区位置図をご覧ください。
高度利用地区位置図[PDFファイル/506KB]
※参考図としてご利用いただき、詳細については担当課までお問い合わせください。
4.準防火地域
市街地における火災の危険を防除するため、都市防災上、特に重要な地域において定めます。
準防火地域については、一定規模以上の建築物について、耐火建築物または準耐火建築物としなければならない等の規制があります。
塩尻市では、大門地区の一部、約57ヘクタールが指定されています。
区分 | 面積 | 都市計画決定(告示日) |
---|---|---|
準防火地域 | 約57.0ヘクタール |
当初 昭和43年12月28日 |
準防火地域の位置は準防火地域位置図をご覧ください。
準防火地域位置図[PDFファイル/812KB]
※参考図としてご利用いただき、詳細については担当課までお問い合わせください。