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公園の利用申請について

ページID:0003057 更新日:2021年10月1日更新 印刷ページ表示

市が管理する都市公園及び楢川地区公園において、次に掲げる行為については、法律及び条例により管理者の許可が必要です。

リンク先に探している公園がない場合、市で管理している公園であるかページ下部の連絡先までお問い合わせください。

占用行為

公園施設以外の工作物その他の物件または施設を設けて都市公園を占用しようとするとき

特定利用行為

  1. 物品販売、募金その他これらに類する行為
  2. 業として写真または映画を撮影すること
  3. 興行を行うこと
  4. 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために公園の全部または一部を独占して利用すること

楢川地区公園使用

  1. 競技会、集会、展示会、博覧会、その他これらに類する催しまたは物品販売のために仮設工作物を設けること。
  2. 物品販売、募金その他これらに類する行為を行うこと。
  3. 業として写真または映画を撮影すること。
  4. 興行を行うこと。
  5. 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために公園の全部または一部を独占して利用すること。

申請の際の注意事項

 申請に際して、公園内の使用場所を朱書きした位置図を添付してください。また、特定利用行為の利用形態によっては計画書等を、占用行為のうち工作物の設置を伴うものには法務局の公図を添付書類としてご用意いただく場合があります。
 上記行為の一週間前※までに、申請書に必要事項等を記入の上、都市計画課まで提出してください。
占用・特定利用行為には、行為料が発生します。減免となる場合もあるため、事前に都市計画課までお問い合わせください。

※塩尻市都市公園条例施行規則第2条2項