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都市公園等の使用手続きについて

ページID:0003270 更新日:2025年10月14日更新 印刷ページ表示

塩尻市都市公園条例の特定利用行為の許可申請方法について掲載しています。

塩尻市都市公園条例に基づき、都市公園等で次に掲げる行為をしようとする場合は、申請の上、市長の許可を受けて使用料を納入する必要があります。

  1. 物品販売、募金その他これらに類する行為を行うこと
  2. 業として写真または映画を撮影すること
  3. 興行を行うこと
  4. 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部または一部を独占して利用すること
使用料の一覧
行為 単位 使用料(円)
物品販売、募金等その他これに類する行為 1日につき1件当たり 300円
業として写真または映画を撮影する行為 1日につき1件当たり 1030円
興行を行うこと 1日につき1平方メートル当たり 50円
競技会、集会、展示会これらに類する行為 1日につき1平方メートル当たり 50円

1許可が必要な場所

都市公園、緑地等

2申請時の注意事項

塩尻市都市公園内特定利用行為(変更)許可申請書に必要事項をご記入の上、公園内の利用場所を朱書きした位置図等の添付書類をつけて申請してください。
※必要な添付書類については、申請内容によって異なりますので、お問い合わせください。

3申請書様式

申請書様式

記載例

市役所窓口だけでなく、郵送やメールでも提出いただけます。

窓口 : 塩尻市役所2階 都市計画課

郵送 : 下記住所へ送付してください。

     〒399-0786 長野県塩尻市大門七番町3番3号 【宛先】塩尻市都市計画課 整備係

メール: 件名に「特定利用行為申請」と記載し、以下アドレスまで送付してください。

     メールアドレス:toshi@city.shiojiri.lg.jp

特定利用行為に関する許可について

申請書を受理した日から許可書を発行するまでに1週間程度の日数を要します。許可書は発行出来次第、申請書に記載いただいた住所に郵送します。使用料が発生する場合は、納付書も合わせて郵送しますので、行為の前までに納付してください。

※都市公園条例施行規則第2条

5関連サイト

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