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境界立会いについて

ページID:0003451 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

 塩尻市が管理する市道、水路又は里道(赤線)等と隣接する私有地の境界の確認には、塩尻市と地権者との境界立会いが必要となります。境界立会いを希望される方は、境界立会願を建設課まで提出ください。
 ※なお、境界確定における諸手続きには、有資格者による書類や測量成果等が必要となりますので、土地家屋調査士を通じて立会いの申請をしてください。

申請時に必要な書類

提出部数 1部 ※管轄が複数課の場合、必要部

  • 境界立会願
  • 位置図 住宅地図等立会い場所が分かるもの(手書き不可)
  • 公図(写し) 法務局備え付けの公図(公図番号及び法務局の転写証明のあるもの)の写し
  • 土地所有者一覧表 土地登記簿確認調書(全部事項等)
  • 委任状 本人の署名及び押印(実印)のあるもの※必要がある場合
  • 土地の地籍測量図 申請地及び隣接する土地の地籍測量図 ※隣接地については必要がある場合

境界立会の注意事項

  • 事前に立会い内容の打合せと日程の調整をお願いします。
  • 隣接している土地の地権者については、申請人において調整し、召集してください。
  • 幅員4m未満の市道及び水路、赤線の立会いには、対側地の地権者の召集もお願いします。
  • 原則、立会い後6ヶ月以内には成果図を提出してください。
  • 里道及び水路の立会においては現況により、管轄が複数の部署にかかる場合がありますので、事前にお問い合わせください。
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