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令和5年分の所得課税証明書は、6/11(火)から発行します
よくお問い合わせをいただく、所得課税証明書の発行について掲載しています。
所得課税証明書とは?
一般的に所得証明書と言われるものですが、塩尻市においては「市民税・県民税所得課税証明書」として発行しています。
地方税法の規定に基づき、市・県民税の税額とその算出根拠を証明するもので、所得額は税額の算出根拠の一つとして表示しています。
なお、所得課税証明書は、証明書の年度とその証明書に含まれる収入の対象年が次のとおり異なっています。市・県民税の課税が前年分の所得に対して課税となっているためです。
また、塩尻市で発行できるのは、塩尻市で市・県民税が課税されている方(原則として発行年度の年の1月1日に塩尻市に住民登録のある方)です。1月2日以降に転入された方は、塩尻市で発行できない場合もありますのでご注意ください。
証明書年度 | 収入を得た期間 | 塩尻市で発行できる方 |
---|---|---|
令和6年度 (発行開始日:令和6年6月11日(火)) |
令和5年1月から12月まで (発行開始日:令和6年6月11日(火)) |
塩尻市で令和6年度の (発行開始日:令和6年6月11日(火)) |
令和5年度 |
令和4年1月から12月まで |
塩尻市で令和5年度の |
令和4年度 |
令和3年1月から12月まで |
塩尻市で令和4年度の |
令和3年度 | 令和2年1月から12月まで |
塩尻市で令和3年度の |
令和6年度の所得課税証明書の発行について
令和6年度の所得課税証明書の発行は、令和6年6月11日(火曜日)からです。
なお、市役所に課税資料(勤務先や年金保険者から市に提出される給与や年金の支払い報告、確定申告書、市・県民税申告書など)がなく、市内の方の扶養にも入っていない場合、所得課税証明書の発行ができません。
その場合、前年の所得が何もない方でも、あらかじめ市・県民税申告書の提出が必要です。
証明書の発行場所等について
所得課税証明書は、市役所、各支所、市民交流センター(えんぱーく)の窓口で申請できます。また、郵送での請求(本人からの申請のみ)も可能です。申請方法は、税務関係証明書の申請方法についてをご覧ください。
なお、市民交流センター(えんぱーく)では一部発行できない場合があります。詳しくは税務関係証明書の一覧をご覧ください。
(注意)塩尻市内に住民票がある場合で、同居している家族の方でも、住民登録上の世帯が異なる場合は委任状が必要です。この場合、市民交流センター(えんぱーく)では発行できません。
(注意)塩尻市から転出した方で、市外で同居していても、本人以外の方が窓口に来る場合は、委任状が必要です。この場合、市民交流センター(えんぱーく)では発行できません。