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子宮頸がん予防接種について
子宮頸がんは、子宮頸部(子宮の入り口)にできるがんで、日本では年間約1.1万人の女性が発症、約2,900人の女性が亡くなっていると報告されています。子宮頸がんと新たに診断される方は20代から増え始め、30代までにがんの治療で子宮を失ってしまう(妊娠できなくなってしまう)方は、年間約1,000人います。
子宮頸がんは発がん性HPVというウイルスの感染が原因で引き起こされる病気です。HPVは200種類以上のタイプがあり、その中でも多く見つかる発がん性Hpv16型、18型(31型、33型、45型、52型、58型、その他性感染症に関連するHPV6型、11型)の感染を予防する効果があります。発がん性HPVは性交渉で感染すると言われており、感染する前の10代前半で接種することで、子宮頸がんの発症をより効果的に防ぐことができます。
子宮頸がん予防接種の積極的勧奨の再開について
子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)は、平成25年6月14日付け厚生労働省通知に基づき、これまで積極的な接種勧奨を差し控えてきましたが、令和3年11月26日に厚生労働省は同通知を廃止し、個別勧奨を再開することを決定しました。
接種の前に、ご本人とご家族でワクチンの効果(ベネフィット)とリスク等について十分に話し合い、ご理解いただいた上で、接種についてご判断いただきますようお願いいたします。
厚生労働省 ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン~<外部リンク>
厚生労働省 HPVワクチンに関するQ&A<外部リンク>
積極的勧奨の差控え期間の方の対応について
平成9年4月2日~平成19年4月1日生まれの方は、接種対象の年齢時に積極的勧奨を差し控えていたため、次のように対応しています。
【小学6年生~高校1年生相当の方】
子宮頸がん予防ワクチン接種について
接種対象者
12歳になる年度の初日~16歳になる年度の末日までの女子(小学校6年~高校1年相当)
※令和5年度は中学校1年生・高校1年生相当の女子の保護者の皆さんを対象に、令和5年4月1日付けで予診票兼接種券を送付しています。また、中学2・3年生相当の女子の保護者の皆さんを対象に情報提供のはがきを送付します。
ワクチンの種類
- 2価ワクチン(サーバリックス®):HPV16型、18型の感染を予防
- 4価ワクチン(ガーダシル®):HPV16型、18型、6型、11型の感染を予防
- 9価ワクチン(シルガード®):HPV16型、18型、6型、11型、31型、33型、45型、52型、58型の感染を予防
原則、接種の途中でワクチンの変更はできません。
予約の際に希望するワクチンを医療機関にお申し出いただき、接種を受けてください。
なおワクチンの種類に関わらず、同じ予診票兼接種券を使用してください。
接種回数
- 2価ワクチン(サーバリックス®):3回
[標準的な接種間隔:1回目から1か月後に2回目、1回目から6か月後に3回目を接種
- 4価ワクチン(ガーダシル®):3回
[標準的な接種間隔:1回目から2か月後に2回目、1回目から6か月後に3回目を接種]
- 9価ワクチン(シルガード®)
・小学6年生から満15歳未満(15歳の誕生日の前日まで)に1回目を接種する場合:2回
[標準的な接種間隔:1回目から6か月後に2回目を接種]
・満15歳以上(15歳の誕生日以降)に1回目を接種する場合:3回
[標準的な接種間隔:1回目から2か月後に2回目、1回目から6か月後に3回目を接種]
※3種類いずれも1年以内に接種を終えることが望ましいとされています。
※過去に1回目または2回目のみ接種済みで、残りの接種との間隔が1年以上(数年以上)空いてしまう場合であっても、打ち直す必要はありません。残りの1回または2回分を接種すれば、子宮頸がん予防接種は完了となります。
自己負担額
無料(小学校6年生相当の初日から高校1年生相当の年度末まで)
※ただし、令和4年4月1日から令和7年3月31日の3年間に限っては、平成9年4月2日~平成19年4月1日生まれの女性も無料で接種可能
予診票兼接種券の発行について
- 平成22年4月2日~平成23年4月1日生まれ(中学1年生相当)、平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれ(高校1年生相当)の女子に対し、令和5年4月1日付で予診票兼接種券を送付いたしました。
※平成21年4月2日~平成23年4月1日生まれ(中学2年生相当)の女子には、令和4年4月に予診票兼接種券を発行・送付済みです。
- その他の方で接種券をお持ちでない場合は、『定期予防接種 予診票兼接種券の再発行』のリンクから電子申請にて接種券の発行をお申し込みいただくか、母子健康手帳をお持ちのうえ健康づくり課の窓口までお越しください。
※既に発行済みの接種券には9価ワクチンの記載はありませんが、9価ワクチンの接種にもお使いいただけるため、再発行の必要はありません。
接種申し込み方法
接種実施医療機関に必ず電話等で予約をしてから接種を受けてください。
塩尻市内医療機関
塩尻市外(長野県内)医療機関
- 県内指定医療機関であれば市外でも接種できる場合があります。
県内指定医療機関の確認方法は、次の1~3があります。
1. ご希望の医療機関に問い合わせる
2. 塩尻市健康づくり課に問い合わせる
3. 一般社団法人長野県医師会公式サイト<外部リンク>で確認する -
県内指定医療機関で接種を受ける際の注意点
予診票は必ず塩尻市指定のものをお使いください。
必ず電話等で予約をしてから接種を受けてください。
長野県外での接種
【平成9~18年度生まれの方】
子宮頸がんワクチンの接種を逃した方に接種の機会をご提供します(キャッチアップ接種)
予防接種法が改正され、子宮頸がん予防接種の積極的勧奨の差し控えにより接種できなかった方(平成9年4月2日~平成19年4月1日生まれ)は、令和7年3月31日まで無料で接種することができます。
経過措置の接種対象者
平成9年4月2日~平成19年4月1日生まれの女性のうち、過去に子宮頸がん予防接種を合計3回受けていない者
※過去に1回のみ接種した方は残り2回、過去に2回接種した方は残り1回を公費で接種を受けることができます。
※平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれ(高校1年生相当)は、令和6年度のみキャッチアップの対象になる予定です。
期間
令和4年4月1日から令和7年3月31日までの3年間
ワクチンの種類
- 2価ワクチン(サーバリックス®):HPV16型、18型の感染を予防
- 4価ワクチン(ガーダシル®):HPV16型、18型、6型、11型の感染を予防
- 9価ワクチン(シルガード®):HPV16型、18型、6型、11型、31型、33型、45型、52型、58型の感染を予防
原則、接種の途中でワクチンの変更はできません。
予約の際に希望するワクチンを医療機関にお申し出いただき、接種を受けてください。
なおワクチンの種類に関わらず、同じ接種券を使用してください。
※既に発行済みの接種券には9価の記載はありませんが、9価の接種の場合でもご使用いただけるため、再発行の必要はありません
接種回数
- 2価ワクチン(サーバリックス®):3回
[標準的な接種間隔:1回目から1か月後に2回目、1回目から6か月後に3回目を接種]
- 4価ワクチン(ガーダシル®):3回
[標準的な接種間隔:1回目から2か月後に2回目、1回目から6か月後に3回目を接種]
- 9価ワクチン(シルガード®):3回
[標準的な接種間隔:1回目から2か月後に2回目、1回目から6か月後に3回目を接種]
※3種類いずれも1年以内に接種を終えることが望ましいとされています。
※過去に1回目または2回目のみ接種済みで、残りの接種との間隔が1年以上(数年以上)空いてしまう場合であっても、打ち直す必要はありません。残りの1回または2回分を接種すれば、子宮頸がん予防接種は完了となります。
自己負担額
無料
予診票兼接種券の発行について
接種を希望されており、接種券がお手元にない場合は、次のいずれかの方法で予診票兼接種券の発行をお申し込みください。
※既に発行済みの接種券には9価ワクチンの記載はありませんが、9価ワクチンの接種にもお使いいただけるため、再発行の必要はありません。
- 電子申請:『定期予防接種 予診票兼接種兼の再発行』から電子申請にて接種券の発行をお申し込みください。
- 窓口での申請:母子健康手帳をお持ちのうえ、健康づくり課の窓口までお越しください。
接種申し込み方法
接種実施医療機関に必ず電話等で予約をしてから接種を受けてください。
塩尻市内医療機関
塩尻市外(長野県内)医療機関
- 県内指定医療機関であれば市外でも接種できる場合があります。
県内指定医療機関の確認方法は、次の1~3があります。
1. ご希望の医療機関に問い合わせる
2. 塩尻市健康づくり課に問い合わせる
3. 一般社団法人長野県医師会公式サイト<外部リンク>で確認する - 県内指定医療機関で接種を受ける際の注意点
予診票は必ず塩尻市指定のものをお使いください。
必ず電話等で予約をしてから接種を受けてください。
長野県外での接種
『長野県外で定期予防接種を希望される方へ』をご覧ください。
【平成9~17年度生まれ】
子宮頸がん予防ワクチン接種の償還払いについて
子宮頸がんワクチンの積極的勧奨の差控えにより、定期予防接種の機会を逃し、定期接種の対象年齢を過ぎて子宮頸がんワクチンの任意接種を受けた方について、接種の費用の助成を行います。
対象者
以下の5項目のすべてに該当する方が対象です。
- 平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女性
- 令和4年4月1日時点で、塩尻市に住民登録がある方
※令和4年4月1日時点で塩尻市外に住民登録があった場合は、当時住民票を置いていた市町村にお問い合わせください。
- 16歳となる日の属する年度(高校1年生相当)の末日までに、子宮頸がんワクチンの定期接種(3回)を完了していない方
- 17歳となる日の属する年度(高校2年生相当)の初日から令和3年度の末日までに、日本国内の医療機関で「組換え沈降2価HPVワクチン」または「組換え沈降4価HPVワクチン」の接種を受け、実費を負担した方
- 償還払いを受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種を受けていない方
申請期間
令和4年7月1日から令和7年3月31日まで
償還額について
接種時に支払った接種費用の実費(接種に要した交通費、宿泊費、文書料等を除く)
※支払いの事実やその額等を証明できる書類(領収書等)がない場合は、塩尻市が定める上限額を支給します。
請求に必要なもの
- 申請書
塩尻市子宮頸がんワクチン任意接種償還払い申請書(様式第1号) [PDFファイル/121KB]
こちらをダウンロードし、ご記入ください。
窓口でご記入いただくこともできます。接種を受けた医療機関の名称、住所、連絡先を記入いただく必要があるため、これらが確認できる書類等も併せてお持ちください。
- 領収書(実費を支払った事実、その額、接種回数を証明できる書類)の原本
原本に限ります。また該当する書類がない場合は、市が定める上限額の支給となります。
- 接種履歴が確認できる母子健康手帳、接種済証明書または接種済みの記載がある予診票等
※いずれもお持ちでない場合は「塩尻市子宮頸がんワクチン任意接種償還払い申請用証明書」が必要です。
塩尻市子宮頸がんワクチン任意接種償還払い申請用証明書(様式第2号) [PDFファイル/71KB]
様式はこちらからダウンロードし、ご使用ください。健康づくり課窓口でもお渡しできます。
接種を受けた医療機関に連絡を取り、記入していただくようお願いいたします。
- 振込み口座の分かるもの
- 印鑑
申請先
上記の申請に必要なものをお持ちのうえ、健康づくり課(塩尻市保健福祉センター2階)の窓口までお越しください。