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介護保険利用者負担額の軽減

ページID:0002707 更新日:2023年6月20日更新 印刷ページ表示

介護保険のサービスを利用した場合の利用者負担額の軽減について掲載しています。

社会福祉法人等による利用者負担の軽減

市民税非課税世帯で、特に生計が困難な方が社会福祉法人の提供している居宅サービス、施設サービスを利用するときの利用者負担を軽減します。軽減を受けるには申請が必要です。

社会福祉法人等による利用者負担の軽減の対象者と対象サービス
対象者

生活保護受給者または次のすべてに該当する方要介護被保険者または要支援被保険者であること

世帯すべての世帯員が住民税非課税であること

世帯の年間収入の合計が、単身世帯は150万円、複数世帯は150万円に世帯構成員数から1を減じた数に50万円を乗じて得た額を加算した額以下であること

世帯の預貯金等の額の合計が、単身世帯は350万円、複数世帯は350万円に世帯構成員数から1を減じた数に100万円を乗じて得た額を加算した額以下であること

世帯に日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと

負担能力のある親族等に扶養されていないこと(市民税の控除対象者及び医療保険の被扶養者となっていないこと)

介護保険料を滞納していないこと

対象サービス 社会福祉法人が提供している居宅サービス及び施設サービス

介護サービス利用助成券の支給

在宅で介護認定を受けている低所得者世帯に対して、居宅サービスの利用料等に使える助成券を交付します。

介護サービス利用助成券
対象者 要介護認定を受けており、在宅の方で市民税非課税世帯の方
支給額 300円の券を1月あたり6枚(月1,800円)
対象サービス 介護保険サービスのうち、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、(夜間対応型)訪問介護、訪問看護、訪問入浴、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、(認知症対応型)通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、福祉用具貸与、小規模多機能型居宅介護、複合型サービス等の居宅サービス及び総合事業による訪問型サービス、通所型サービス(サービスCは除く)