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日常生活用具給付事業の給付品目を追加しました

ページID:0057722 更新日:2025年11月1日更新 印刷ページ表示
※日常生活用具の支給制度、申請書については、以下のページをご確認ください。
市の給付決定前に購入した用品については、給付の対象となりません。給付を希望する場合は、必ず購入前に相談、申請してください。
塩尻市日常生活用具給付事業の給付品目に、以下の品目を追加しました。

追加品目・対象者等

医療用非常電源等

医療用非常用電源等の追加(以下のいずれか一つ)
種目 対象者

給付限度額

耐用年数
正弦派インバーター発電機(ガソリン等で作動する発電機)

在宅で電源を要する医療機器が不可欠な医療的ケア児、呼吸器機能障害4級以上の者または難病患者

※人工呼吸器、痰吸引、その他医師が必要と認めた医療的ケアが必要な人が対象です(申請には医師の意見書が必要)。
100,000円 10年
ポータブル電源(蓄電機能を有する電源装置)
Dc/ACカーインバーター(自動車用バッテリー等の直流電流を正弦派交流電流に交換する装置)
※事前に医療機器メーカーや医療機関等の関係者と十分に相談のうえ用品の選定を行ってください。
※この事業により購入した用品によって人工呼吸器が故障した場合、市はその責を負うことはできませんので、ご了承ください。

移動・移乗支援用具のうち、搬送器具(対象者を安全に移動させることができる器具)

移動・移乗支援用具​に搬送器具を追加
種目 対象者 対象となる器具 限度額 耐用年数
移動・移乗支援用具 平衡・下肢・体幹で身体障害者手帳をお持ちの方 3歳以上 家庭内の移動等において介助を要する方
(搬送器具の場合は、「日常生活における移動にこの器具が不可欠であること」が明記された医師の意見書必要)
対象者の身体機能の状態を十分踏まえた必要な強度と安定性のあるもので、転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消などの機能を持つもので、次に掲げるもの。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものは除く。
(1)スロープ
(2)手すり
(3)トランスファーボード・スライディングボード
(4)搬送器具(対象者を安全に移動させることができる器具)
60,000円 8年
難病患者 下肢が不自由な方
(搬送器具の場合は、「日常生活における移動にこの器具が不可欠であること」が明記された医師の意見書必要)

人工内耳イヤモールド

人工内耳イヤモールドの追加
種目 対象者 対象となる機器 限度額 耐用年数
人工内耳イヤモールド 聴覚で身体障害者手帳をお持ちで、現に人工内耳を装用している聴覚障害者(児)であって、修理・交換を要する方。(人工内耳を使用していることがわかる診断書または医師の意見書が必要) 耳の形状に合わせて作られるオーダーメイドのもの 補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定基準に準ずる

視覚障害者用拡大読書器のうち、網膜投影型

視覚障害者用拡大読書器に網膜投影型を追加
種目 対象者 対象となる機器 上限額 耐用年数
視覚障害者用拡大読書器 視覚で身体障害者手帳をお持ちの方 6歳以上 文字を読むことが困難な方(網膜投影型の場合は、必要性・有効性が明記された医師の意見書が必要) 画像入力装置によって読みたいもの(印刷物等)が簡単に拡大された画像(文字等)としてモニターに映し出されるもの(網膜投影型を含む)。 198,000円 8年

注意事項

※原則、対象品目の基準額内で価格の1割が利用者負担となりますが、世帯の所得状況に応じて月額負担上限額が設定されます(ただし、基準額を超える額は利用者負担となります)。
※原則、耐用年数経過前に再給付することはできません。