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価格高騰特別対策給付金(こども加算2万円)について
長野県の価格高騰特別対策支援金を受け、エネルギー・食料品等の価格高騰に直面した市町村民税所得割非課税世帯等のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯に対し、その生活の安定を図る支援として、児童一人あたり2万円を給付いたします。
※本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。
支給対象等
今年の塩尻市価格高騰特別対策給付金(2万円)(以下「2万円給付」)の支給対象となった世帯のうち、18歳以下の児童を扶養する世帯
対象児童
次のいずれかに該当する児童が対象です。
(1)基準日(令和6年12月13日)時点で、同一世帯にいる18歳以下の児童
※基準日において満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童
(2)令和6年12月14日~申請期限日(令和7年8月31日)までに生まれた児童
(3)(1)または(2)の児童であり、別世帯であるが扶養している児童
基準日 令和6年12月13日
令和6年12月13日において市内に住所を有する世帯が対象です。
手続き方法
(1)~(3)の対象児童により、申請方法等が変わります。
(1)基準日時点で、同一世帯にいる18歳以下の児童
市福祉支援課から令和7年6月以降に対象世帯へ「塩尻市価格高騰特別対策給付金(こども加算分)」の支給のお知らせ」を発送します。
振込口座 は、「2万円給付」と同じ口座に振り込みます。 ※「2万円給付」を受給していない場合は、振込口座の登録が必要です。
支払日については、 支給が確定した方に順次、支払通知書をお送りいたしますので、そちらでご確認ください。
※給付金の振込先の変更を希望される方は、「塩尻市価格高騰特別対策給付金(こども加算分)支給口座登録等の届出書」を郵送(必着)または担当窓口へ提出してください。振込先に指定できる口座は、世帯主の名義のみとなります。
(2)令和6年12月14日~令和7年8月31日生まれの児童
市内に住所を有する者で、7月までに出生した世帯は、市福祉支援課から「塩尻市価格高騰特別対策給付金(こども加算分)」を送付しますので、ご確認をお願いします。
ただし、8月に出生及び出産予定の世帯は、市では把握が難しく、提出期限までの期間が短いため、ご自身で申請書兼請求書をダウンロードしていただき、記入のうえ期限までにご提出をお願いします。
基準日後に塩尻市から転出された方は、塩尻市では出生の状況を把握できないため、ご自身で申請書兼請求書をダウンロードしていただき、記入のうえ期限までにご提出をお願いします。
(3)別世帯であるが扶養している児童
対象児童が住民票を移して、単身で寮に入るなど、世帯主とは別居している場合などが該当します。
市では対象児童の把握ができないため、申請が必要です。価格高騰特別対策給付金コールセンターまでお問い合わせください。
提出期限 令和7年8月31日 必着
申請書等の提出は、8月31日(日曜日)までに必着でお願いします。
※「2万円給付」の申請期限も同日なので、「こども加算分」と一緒に提出することも可能です。
給付金の給付を辞退する方
給付を辞退する方は、「塩尻市価格高騰特別対策給付金(こども加算分) 受給拒否の届出書」を郵送または窓口へ直接提出してください。
※様式をダウンロードしていただくか、市福祉支援課窓口でお受け取りください。