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価格高騰特別対策給付金 (1世帯あたり2万円)について

ページID:0053501 更新日:2025年5月23日更新 印刷ページ表示

 長野県の価格高騰特別対策支援金を受け、エネルギー・食料品等の価格高騰に直面した市町村民税所得割非課税世帯等に対して、価格高騰特別対策給付金として、1世帯あたり2万円を支給いたします。​

 ただし、「塩尻市住民税均等割非課税世帯等物価高騰重点支援給付金​(3万円)」を受給した世帯は、対象となりません。

 ※本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。

給付金の対象となる世帯

 次の2つの条件を満たす世帯が対象となります。

1 基準日(令和6年12月13日)時点で塩尻市に住所を有する人で構成される世帯​

2 世帯全員が令和6年度住民税所得割非課税の世帯

​ ・令和6年度住民税所得割非課税の世帯

 ​・世帯全員が住民税均等割非課税の場合は、対象外です。「塩尻市住民税均等割非課税世帯等物価高騰重点支援給付金(3万円)」​の対象となるため。

手続き方法

申請等が不要な世帯

 世帯員に18歳以上65歳未満の未申告者がいない世帯で、令和5、6年度に福祉支援課で行った給付金を受け取った世帯は、口座情報がありますので、特に申請等の手続きは必要ありません。対象世帯に「お知らせ」が届きますので、内容をご確認ください。

振込先の変更

 給付金の振込先の変更を希望する方は、「塩尻市価格高騰特別対策給付金 支給口座登録等の届出書」を令和7年6月3日(火曜日)までに郵送または窓口へ直接提出してください。※振込先に指定できる口座は世帯主の名義のみとなります。

※様式をダウンロードしていただくか、市福祉支援課窓口でお受け取りください。

給付金の給付を辞退する方

 給付を辞退する方は、「塩尻市価格高騰特別対策給付金 受給拒否の届出書」を令和7年6月3日(火曜日)までに郵送または窓口へ直接提出してください。

※様式をダウンロードしていただくか、市福祉支援課窓口でお受け取りください。

確認書の提出が必要な世帯

 世帯員に18歳以上65歳未満の未申告者がいない世帯のうち、給付金の振込先が不明な世帯が給付金を受けるためには確認書の提出が必要です。

 対象者には、市から「塩尻市価格高騰特別対策給付金​ 支給要件確認書」を発送しますので、確認書に必要事項を記入し、令和7年8月31日(日曜日)までに郵送または窓口へ直接提出してください。休日の場合は、市役所本庁の地下にある夜間・休日窓口に提出をお願いします。

 市福祉支援課で、確認書を受領した日から4週間後頃を目途に順次、給付いたします。

申請書の提出が必要な世帯

​ 18歳以上65歳未満の未申告者がいる世帯が、給付金を受けるためには申請書の提出が必要です。
 ※令和6年1月2日から12月13日の間に他市区町村から塩尻市へ転入された方で、前市区町村で住民税所得割非課税の方も対象となります。

 「塩尻市価格高騰特別対策給付金 申請書兼請求書」に必要事項を記入し、令和7年8月31日(日曜日)までに郵送または窓口へ直接提出してください。休日の場合は、市役所本庁の地下にある夜間・休日窓口に提出をお願いします。

 市福祉支援課で、申請書を受領した日から4週間後頃を目途に順次、給付いたします。

※様式をダウンロードしていただくか、市福祉支援課窓口でお受け取りください。

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