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障がい者への合理的配慮に必要な物品の購入などの費用を補助します
塩尻市では、障がい者が暮らしやすい地域を目指し、市内事業所などが障がい者への合理的配慮をする際に必要な物品を作成、購入する経費を補助します。
補助の目的、対象、補助額
目的
この事業は、障害を理由とする差別の解消の促進に関する法律(以下、「法」という。)第5条及び障がいがある人もない人も共に生きる長野県づくり条例(以下、「条例」という。)第10条に規定する合理的な配慮の実施を促進することにより、障がい者が地域で暮らしやすい社会づくりに役立てることを目的とします。
- 障害を理由とする差別の解消の促進に関する法律 とは<外部リンク>
- 障がいがある人もない人も共に生きる長野県づくり条例第10条 とは<外部リンク>
- 合理的配慮ってなに?<外部リンク>
対象者
法第2条第7号に規定する事業者で、市内に事務所または事業所を有するもの。
対象経費等
・条例の趣旨を踏まえ、次に掲げる社会的障壁の除去を行う物品の購入等に係る経費とする。
(1)コミュニケーションツールの作成(点字メニュー、コミュニケーションボード、障がいに配慮したチラシ等)
(2)合理的配慮物品購入費(筆談ボード、簡易スロープ、聴覚障がい者接客用タブレット等)
・対象経費の限度額は、県要綱(別表)<外部リンク>に定める限度額と前項に規定する対象経費と比較していずれか少ない額とする。
申請方法
・市保健福祉センター1階福祉支援課または市ホームページにある申請書に記入の上、必要書類を添えて、必ず物品等の購入前に提出してください。
(添付書類の一例)
- 購入物品等のカタログの写し
- 購入物品等の見積書
- その他、必要と判断した書類
申請書の様式
・購入前
・交付決定後
補助事業等実績報告書(様式第3号) [Wordファイル/59KB]
補助事業等実績報告書(様式第3号) [PDFファイル/59KB]
申請、問い合わせ先
塩尻市福祉支援課障がい福祉係
電話:0263-52-0280 内線2115・2116
Fax:0263-52-7732