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住民税非課税世帯等に対する物価高騰重点支援給付金 (こども加算5万円)について

ページID:0038658 更新日:2024年3月16日更新 印刷ページ表示

 エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増により、家計への影響が大きい低所得で18歳以下の児童を扶養している世帯に対し、その生活の安定を図る支援として、児童一人あたり5万円を給付いたします。

※本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。

※この情報は、令和6年3月16日時点での情報です。今後、国からの通達等により変更となる場合があります。

支給対象世帯

 令和5年度に市で行っている物価高騰対策支援金(7万円)(以下「7万円給付」)または、物価高騰重点支援給付金(10万円)(以下「10万円給付」)の支給対象となった世帯のうち、18歳以下の児童を扶養する世帯

対象児童

 給付の対象となる児童は、次のとおりです。

 (1)令和5年12月1日(基準日)時点で、同一世帯にいる18歳以下の児童 

 ※平成17年4月2日~令和5年12月1日生まれの児童

 (2)令和5年12月2日~令和6年4月1日生まれの児童

 (3)別世帯であるが扶養している児童 

 (1)~(3)で手続き方法が異なりますので、次の申請方法をご確認ください。

給付金の申請方法

 給付を受けるためには、「確認書(こども加算)」(黄色の用紙)の提出が必要です。

(1)令和5年12月1日(基準日)時点で、同一世帯にいる18歳以下の児童 ※平成17年4月2日~令和5年12月1日生まれの児童

市から、令和6年3月6日(水曜日)に「住民税非課税世帯等物価高騰重点支援給付金(こども加算)口座情報等確認書」(黄色の用紙)を発送しています。期限までに必要事項を記入し、郵送(消印有効)または窓口へ直接提出してください。

  • 提出期限​  令和6年5月15日(水曜日)
  • 振込口座  「7万円給付」または「10万円給付」と同じ口座に振り込みます。
  • 支払日   市が確認書を受理してから、3週間後を目途に支給します。支払日などは、支払通知書にてご確認ください。

※確認書の提出が確認できない場合、給付を辞退されたものといたします。

※給付金の振込先の変更を希望される方は、「住民税非課税世帯等物価高騰重点支援給付金(子ども加算) 支給口座登録等の届出書」を、確認書と一緒に郵送(消印有効)または担当窓口へ直接提出してください。振込先に指定できる口座は、世帯主の名義のみとなります。

・物価高騰重点支援給付金(こども加算) 支給口座登録等の届出書 [PDFファイル/147KB]

・物価高騰重点支援給付金(こども加算) 支給口座登録等の届出書(記入例) [PDFファイル/168KB] [PDFファイル/168KB]

(2)令和5年12月2日~令和6年4月1日生まれの児童

  • 「支給要件確認書(こども加算)」(黄色の用紙)を受け取っている場合(世帯の中に、令和5年12月1日(基準日)時点で18歳以下の児童がいる場合) 

 お手元にある「支給要件確認書(こども加算)」(黄色の用紙)に、令和5年12月2日~令和6年4月1日生まれの児童の情報を追記してください。

 詳細は、同封の支給のお知らせにてご確認ください。

  • 「支給要件確認書(こども加算)」(黄色の用紙)を受け取っていない場合(世帯の中に、令和5年12月1日(基準日)時点で18歳以下の児童がいない場合)

 市内で出生した場合は、市で出生の状況を確認し、対象の方に「支給要件確認書(こども加算)」(黄色の用紙)を送付します。

 市外で出生した場合は、市では出生の状況を把握できないため、申し出が必要です。「物価高騰重点支援給付金コールセンター(0263-52-3873)」までご連絡ください。必要書類を送付させていただきます。

(3)別世帯であるが扶養している児童

 対象児童が住民票を移して、単身で寮に入るなど、世帯主とは別居している場合などが該当します。 

 市では対象児童の把握ができないため、申し出が必要です。

 「物価高騰重点支援給付金コールセンター(0263-52-3873)」までご連絡ください。必要書類を送付させていただきます。

「7万円給付」または「10万円給付」の確認書が未提出の方

 市が口座情報を把握していない世帯には確認書の提出をお願いしていますが、未提出のままでは、「7万円給付」または「10万円給付」の支給ができないだけではなく、子ども加算(5万円)の支給ができません。期限までに、該当する確認書をご提出ください。

  • 提出期限 

 (1)「7万円給付の確認書」(白色の用紙)

 令和6年3月15日(金曜日)で受付を終了したため、今後「7万円給付の確認書」をご提出いただいても、「7万円給付」の支給はできません。

 ただし、子ども加算(5万円)の支給は可能なので、令和6年5月15日(水曜日)までに、「物価高騰重点支援給付金(こども加算) 支給口座登録等の届出書」と「子ども加算の確認書」をご提出ください。

 (2)「10万円給付の確認書」(ピンク色の用紙)

 令和6年5月15日(水曜日)

 ※「こども加算の確認書」を一緒に提出いただいてもかまいません。

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