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生活保護
生活保護について記載しています。
生活保護とは?
さまざまな理由により、生活が苦しくなって、あらゆる努力をしてもなお、生活ができないときに、国が困っている方の状況や程度に応じて、その足りないところを補い、最低限度の生活を保障し、生活の向上が図っていけるよう援助する制度です。
この制度は、憲法の決まりにより生活保護法という法律で決められていて、国で定めた条件を満たせば、誰でも生活保護が受けられることになっています。
生活保護を受けることは国民の権利ですから、生活にお困りの方は、まず福祉事務所にご相談ください。
生活保護を受ける前に、次のような努力をしてください
- 能力に応じて、一生懸命に働いてください。働けるのに働かない人は生活保護を受けることはできません。
- 預貯金や、自動車、生命保険、貴金属、最低生活に必要ない不動産などの資産、財産がある場合は、まずそれを活用するか処分して、当面の生活にあててください。
- 親、子、兄弟姉妹、親戚などから援助の受けられる人は、まずそれを受けるなどの努力を行っていただくことになります。(このことは生活保護を受けてからも同じです)
- 社会保障制度(各種年金、手当など)で受けられるものがあれば、すべて受けてください。
生活保護のしくみ
生活保護は、あなたの世帯の家族(同じ家に住んでいる方全員)の人数や、年齢などにより、国が定めた基準によって計算された月ごとの最低生活費と、あなたの世帯の全体の収入とを比べて、最低生活費より少ない場合に、その足りない分だけを保護費として支給されます。また、保護は原則として個人単位ではなく、世帯単位で適用されます。
生活保護の種類
生活保護には、次の8種類(扶助といいます)があり、その世帯の状況に応じて必要な保護が受けられることになっています。
- 生活扶助 衣食など、日常生活に必要な費用
- 住宅扶助 家賃、地代、住宅補修などに必要な費用
- 教育扶助 小学生、中学生の学用品、給食費などの費用
- 介護扶助 在宅や施設での介護サービスの利用に必要な費用
- 医療扶助 病気やけがの治療に必要な費用
- 出産扶助 出産に必要な費用
- 生業扶助 生業や技能習得に必要な費用
- 葬祭扶助 葬祭に必要な費用
生活保護の手続き
相談・申請について
生活にお困りの方は、まず福祉事務所(塩尻市役所福祉課)にご相談ください。
また、生活保護の申請は、ご本人か同居の家族、または親族の方が申請してください。(病気などお体の都合で来られないときは、電話などでご連絡ください。)福祉事務所では、お困りの状況をお聞きしたうえ、必要な書類についてご説明いたします。
調査について
申請受付後、必要な書類の提出をお願いしたり、必要に応じて健康状態、資産の調査や扶養義務者の方への問い合わせを行います。
また、数日後に福祉事務所の職員があなたのお宅にうかがい、生活保護を受ける要件に当てはまるかどうかについての確認をさせていただきます。提出が必要な書類はできるだけ早く福祉事務所に提出してください。書類の提出が遅れると保護の決定ができなくなったり、遅れたりする場合がありますので、ご協力ください。
保護の決定について
申請を受付して調査が終わると、あなたの世帯が生活保護を受けられるか、受けられないかを原則として14日以内に決定します。(ただし、調査などで日時がかかる場合は、30日以内に決定することがあります。)
また、生活保護の開始は、原則として申請のあった日以降になります。
保護の決定に疑問があるとき
保護の決定の内容に不明な点や疑問があるときは、直接福祉事務所に説明を求めてください。その説明についてどうしても納得できないときは、その決定を知った日の翌日から3ケ月以内に長野県知事に対して不服申し立てをすることができます。ただし、外国籍の方はこの申し立てができません。
生活保護受給中の手続き
生活保護受給中は、すべての世帯員の収入・資産、世帯員の構成や状況等に変化があった時は、すみやかに届け出る義務があります。次のようなときは、必ず届出をしてください。
(1) 家族に変化があったとき(出生、死亡、入退学、休学、卒業、入退院、事故、結婚など)
(2) 住所が変わるとき(転居については必ず事前に相談してください。)
(3) 家賃や地代が変わるとき
(4) 仕事を始めたり、辞めたり、転職したとき(必ず事前に相談してください。)
(5) 就労条件が変わったりしたとき
(6) 収入の状況が変わるとき
(7) 就労が可能な方で市福祉課から毎月収入申告書の提出を指示されたとき
(8) 臨時収入があったとき
(9) 扶養義務者に変動があったとき
(10)資産を処分したとき
(11)保護を必要としなくなったとき
(12)3泊以上家を空けるとき
(13)その他、生活に変化があったとき
届出をしなかったり、事実と違うことを届出たり不正な方法で保護を受けたときは、不正受給としてさかのぼって保護を廃止し、支給した保護費を返還していただくことになります。
また、刑法により罰せられることもあります。
生活保護受給中の手続き【電子申請】
生活保護受給者の方に対して、毎月の収入を申告するための「収入申告書」や、住宅更新費用等の一時扶助を支給するための「保護変更申請」を、原則窓口にて申請していただいておりましたが、この度、スマートフォンやパソコンからも申請できるようになりました。電子申請は、いつでも、どこでも申請ができる上、窓口へ来られる移動時間や、交通費・郵送料等のコストを削減できますので、ぜひ積極的に電子申請をご利用ください。
収入申告と保護変更申請【電子申請】パンフレット [PDFファイル/812KB]
収入申告書【電子申請】
生活保護法第61条に基づく収入申告です。生活保護を受給中の方で、給与収入や仕送り収入などがある方は、こちらのリンク先の入力フォームから入力してください。 「収入を証明する書類」を必ず添付(アップロード)して申告してください。
https://apply.e-tumo.jp/city-shiojiri-nagano-u/offer/offerList_detail?tempSeq=47253<外部リンク>
保護変更申請書【電子申請】
生活保護法第24条に基づく保護変更申請書(一時扶助)です。生活保護を受給中の方で、一時扶助等の保護変更申請をする方は、こちらのリンク先の入力フォームから入力してください。 一時扶助の支給を希望する場合は、「その費用を証明する資料等」を必ず添付(アップロード)して申請ください。
https://apply.e-tumo.jp/city-shiojiri-nagano-u/offer/offerList_detail?tempSeq=47503<外部リンク>
【参考】 次の項目は電子申請対象となる費用の一例です。その他の費用を申請する場合や、お急ぎの場合は必ず担当ケースワーカーへご連絡の上申請ください。
・お住いの賃貸住宅にかかる火災保険料・更新料
・高等学校の就学に伴う教科書等の購入費用
・高等学校の通学等に伴う公共交通機関の定期券購入費用
生活保護制度の詳しい説明については厚生労働省のホームページをご覧ください
厚生労働省のホームページ<外部リンク>