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児童手当

ページID:0002880 更新日:2025年1月6日更新 印刷ページ表示

児童手当について記載しています。

児童手当を受給するには、申請が必要です

支給対象となる児童

0歳から高校生年代までの児童
(0歳から満18歳到達以後最初の3月31日までの間にある児童)

支給対象者

支給を受けられる方は、児童を監護し、かつ、生計を同じくしている父または母です。
両親とも就労されている場合は、原則として恒常的に所得の高い方が支給対象者となります。
父母に養育されていない児童については、児童を監護し、かつ、生計を維持する方が支給対象者となります。

手当支給額

手当額一覧
児童の年齢 児童手当の額
(1人当たり月額)
3歳未満 第1子、第2子 15,000円
3歳から高校生年代まで 第1子、第2子 10,000円
0歳から高校生年代まで 第3子以降 30,000円

「第3子以降」とは、22歳の誕生日後の最初の3月31日までの養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

所得制限について ※廃止されました。

令和6年10月の制度改正により、所得制限は撤廃されました。

支給時期

原則4月、6月、8月、10月、12月、2月の15日(週休日等の場合はその前日)に、その月の前月までの手当を支給します。

 

支給月と支給対象月
支給月 支給対象月
  4月 2、3月分
  6月 4、5月分
  8月 6、7月分
 10月 8、9月分
 12月 10、11月分
  2月 12、1月分

 

現況届について

現況届は毎年6月1日の状況を確認し、8月分以降の手当を引き続き受ける要件を満たしているか審査するためのものです。
確認事項のある対象者には6月初旬に現況届を郵送しますので、6月末日までに必ず提出してください。
提出がない場合、8月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

新規申請の手続き方法は?

新規認定請求の手続き

第1子の出生、転入した方

第1子出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合には、その翌日から15日以内に市福祉支援課の窓口(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」を提出する必要があります。
「認定請求書」を提出し、市から認定を受けなければ、児童手当を受給する権利が発生しません。
児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した月分まで支給されます。
なお、災害など、やむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に認定請求すれば、理由の発生した日の属する月の翌月分から支給されます。

新規認定請求に必要な書類等

  • 認印
  • 請求者の健康保険被保険者証または資格確認書の写し
    請求者が厚生年金や共済年金等に加入している場合に必要です。(国民年金加入の方は必要ありません。)
  • 請求者名義の金融機関の口座番号等がわかるもの
  • 個人番号(請求者・配偶者)
    ※申請者と児童が別居している場合は児童の個人番号も必要になります。
  • 請求者の本人確認書類(免許証等)
  • 住民基本台帳及び市民税課税資料閲覧同意書(窓口にも用意がございます)
  • 在留カード(申請者・児童)

​状況に応じて改めて書類が必要となる場合

  • 児童や配偶者と別居している場合  

   別居となっている児童や配偶者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードや個人番号が省略されていない住民票)

  • 市外で出生届を提出した場合    

   出生届済欄に児童の氏名・生年月日が記載されており、公印が押されている母子手帳や出生届の写し

  ※この他必要に応じてご提出いただく書類があります。
   ご不明な点は、福祉支援課までお問い合わせください。

届出の内容が変わったときは?

養育する児童の増減があったとき

額改定届を提出してください。

塩尻市から転出するとき

受給事由消滅届を提出してください。
転出先の市区町村で児童手当を受けるには、転出先で新規申請をする必要があります。手続きが遅れますと、手当が受けられない月が生じる場合がありますので、ご注意ください。
転出先が国外の場合は、児童手当の受給資格がなくなりますので、単身赴任などで受給者のみ国外転出する場合は、忘れずに受給者の変更をしてください。

受給者の方が公務員になったとき

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されますので、市福祉支援課の窓口に受給事由消滅届を提出するとともに、勤務先で新規申請をしてください。

振込先口座を変更したいとき

振込口座変更申請書を提出してください。(受給者名義の口座にのみ変更可)

氏名等が変更になったとき

氏名住所等変更届を提出してください。

申請書様式一覧

各種申請書はこちら

児童手当 Q&A

Q1 児童が海外に住んでいる場合は児童手当をもらえないのですか?

A1
お子さんが海外に住んでいる場合は、原則として児童手当を受け取ることはできません。
ただし、お子さんが海外の学校に留学している方は、児童手当を受け取ることができる場合があります。

Q2 児童が児童守る施設などに入所している場合は、児童手当はもらえますか?

A2
お子さんが児童守る施設などに入所している場合は、原則として入所している施設の設置者等が児童手当を受け取ることになります。

Q3 児童と別居している場合は児童手当はどこで申請すれば良いですか?

A3

申請者の住民票のある市町村で申請を行ってください。申請の際に別居監護申立書の提出が必要となります。

マイナンバーの利用について

平成28年1月からのマイナンバーの利用開始に伴い、児童手当の手続きの際にはマイナンバーの記入と提示をお願いします。

1.必要になる個人番号(マイナンバー)

請求者・配偶者
※申請者と児童が別居している場合は児童の個人番号も必要になります。

2.番号確認書類及び本人確認書類

※「マイナンバーカード(個人番号カード)」をお持ちの場合は、1枚で番号確認と本人確認ができます。

【番号確認書類の例】

「マイナンバーカード(個人番号カード)」、「通知カード」または「個人番号が記載された住民票」など

 

【本人確認書類の例(請求者の方のみ必要です)】

「運転免許証」または「パスポート」など

ただし上記をお持ちでない場合は、「健康保険の被保険者証」「資格確認書」「年金手帳」「児童扶養手当証書」「特別児童扶養手当証書」「請求者の名義が確認できる通帳またはキャッシュカード」など2点以上で確認します。