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児童手当 申請書類等
第1子出生、転入等により新規で対象となるときに提出していただく申請書です。(公務員は除く)
申請書と合わせて、請求者の健康保険証の写し(国民年金加入者は不要)、請求者名義の金融機関の口座番号等のわかるものの写し、住民基本台帳及び市民税課税資料閲覧同意書もご提出ください。
児童手当 住民基本台帳及び市民税課税資料閲覧同意書 [PDFファイル/96KB]
請求者と配偶者の住所、氏名及び22歳以下の子の氏名を記入し、押印の上、認定請求書と合わせてご提出ください。
児童手当 額改定認定請求書・届 [PDFファイル/165KB]
第2子出生等、すでに受給者である方で、養育する児童に増減があったときにご提出ください。
児童手当 監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/110KB]
第3子加算対象の世帯で、大学生年代の子がいる場合は、認定請求書または額改定認定請求書と合わせてご提出ください。
受給者が、国外や市外へ転出するときにご提出ください。
振込口座を変更したいときにご提出ください。(受給者名義の口座に限る)
新しい振込口座の口座番号等のわかるものの写しも、合わせてご提出ください。
氏名、住所が変わったときにご提出ください。
受給者と児童が別居している場合にご提出ください。
受給者または受給者の配偶者以外の方が、代理で児童手当を申請される際にご提出ください。
オンラインでも申請いただけます
児童手当の手続きにつきまして、オンライン申請できるようになりました。
「ぴったりサービス」または「ながの電子申請」をご利用ください。
【ぴったりサービス】児童手当認定請求<外部リンク>
第1子出生・転入等新規で申請される方
【ぴったりサービス】児童手当等の額の改定の請求及び届出<外部リンク>
第2子出生等、すでに受給者である方で、養育する児童に増減があった方
【ぴったりサービス】氏名変更/住所変更等の届出<外部リンク>
【ぴったりサービス】受給事由消滅の届出<外部リンク>
受給者が塩尻市から転出される場合や、離婚や離婚を前提とした別居で児童を監護しなくなった場合
【ながの電子申請】振込口座変更申請<外部リンク>
児童手当を受給中で振込指定口座を変更する場合
※現在の受給者以外の口座を指定することはできません。