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児童向け福祉サービスについて

ページID:0002763 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

障がいのある児童が利用できる福祉サービスについて掲載しています。

サービスの内容

サービス内容は次のファイルをご覧ください。

サービス利用の流れ

1.相談

福祉課(保健福祉センター1階 電話:0263-52-0280)へご相談ください。必要なサービスの紹介や事業所の案内をします。

2.事業所の見学

利用を希望する事業所に連絡し、見学します。

3.申請

福祉課に申請し、サービス利用に必要な「利用計画」を作成する相談支援事業所を決めます。

4.サービス等利用計画(案)の作成

所定の研修を修了した相談支援事業所の相談支援専門員が、心身の状況・環境等を考慮し、利用するサービス等を定めた利用計画(案)を作成します。

5.ケア会議

保護者、市町村担当者、利用希望の事業所担当者及び相談支援専門員が集まり、児童の様子や適正な利用頻度について話し合います。

6.サービスの支給決定

サービス等利用計画(案)とケア会議の内容をもとに、サービスの支給量が決まり、受給者証が交付されます。

障害児通所支援ご利用にあたっての注意事項 [PDFファイル/154KB]

7.事業所と契約

サービスを利用する事業所と利用に関する契約をします。

8.サービス利用

サービスの利用を開始します。

松本圏域内の情報について

次のパンフレットには、松本圏域(松本市・安曇野市・塩尻市・山形村・朝日村・生坂村・麻績村・筑北村)の各相談先や事業所の一覧が掲載されています。

福祉サービスのご案内 [PDFファイル/737KB]

パンフレット作成:松本圏域「福祉サービスのご案内」編集委員会

申請に必要な書類

申請に必要な書類となります。ご記入のうえ、福祉課に提出してください。
※新規申請の場合は、提出前に福祉課にご連絡ください。
※変更申請書は、サービス内容に変更がある場合のみ使用します。

※塩尻市支給決定基準については下記のページをご覧ください。

塩尻市障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく介護給付費等の支給決定基準の公表

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