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福祉医療費給付金制度(現物給付)の対象年齢が18歳までに拡大されます

ページID:0020946 更新日:2022年3月25日更新 印刷ページ表示

福祉医療費給付金制度(現物給付)の対象年齢が18歳までに拡大されます

令和4年4月1日から、子どもの福祉医療費給付金制度(現物給付)の対象年齢を、中学校3年生(15歳に達した日以後の最初の3月31日までの人)から、高校3年生(18歳に達した日以後の最初の3月31日までの人)まで拡大します。

対象年齢

18歳までの子ども(※)
※塩尻市に住民票があり、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども

開始日

令和4年4月1日受診分から

手続き

〇現在福祉医療の資格をお持ちの16歳までの方
申請の必要はありません。令和4年度中に新しい有効期間の受給者証を送付いたします。

〇令和4年度に17歳~18歳になられる方
すでに申請書を送付済みです。提出された方は、随時新しい有効期間の受給者証を送付しております。

※障がい、ひとり親の区分で資格をお持ちの方は申請は不要です。
※お手元に申請書が届いていない場合は、お問い合わせください。

注意事項

令和4年度に17~18歳になられる方の令和4年4月1日以前の受診分は対象外となりますのでご注意ください。

また、次の場合は窓口支払500円(上限)の対象になりません。従来どおり保険分の医療費をお支払いください。

1.受給者証を医療機関の窓口に提示しなかったとき。
2.県外の医療機関を受診したとき。
3.鍼灸の施術を受けたとき。
4.「災害共済給付制度」の対象となるとき
1~2の場合は、受診した翌月から1年以内に塩尻市福祉課地域福祉係窓口へ領収書等をお持ちの上、給付申請を行ってください。

4学校・保育園・幼稚園等でのけがや疾患などの治療で、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度が対象となる医療費は、柔道整復の施術であっても福祉医療費給付金制度の対象ではありません。
健康保険証のみを提示し、保険分の医療費をお支払いください。
あわせて、学校等から配布された「医療等の状況」等に、必要事項を記載していただくよう、医療機関等に依頼してください。
災害共済給付の申請については、通われている学校・保育園・幼稚園等にお問い合わせください。