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認可地縁団体
自治会などの地縁による団体が、一定の要件を満たし市長の認可を受けて法人格を取得するこで、所有する不動産を団体名義で登記することができます。(地方自治法第260条の2)この法人格を取得した地縁団体を「認可地縁団体」といいます。
申請できる団体
認可の申請ができる団体は、自治会など一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体です。青年団や婦人会、敬老会のように性別や年齢が限定される団体、またはスポーツ少年団や伝統芸能保存会のように活動の目的が限定されるような団体は対象になりません。
認可の要件
認可にあたっては、次に掲げる要件を満たす必要があります。
- 地縁による団体の存する区域の住民相互の連絡、環境の整備、防災・防犯、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成のための地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
- 地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。 この区域で相当の期間にわたって存続していること。
- 地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
- 規約を定めていること。この規約には、目的、名称、区域、主たる事務所の所在地、構成員の資格に関する事項、代表者に関する事項、会議に関する事項、資産に関する事項が定められていること。
認可申請の手続き
申請手続きの流れ
- 自治会等で申請についての話し合い
- 地域づくり課に事前相談、規約(案)・構成員名簿等の作成
- 総会の開催、必要事項の決議
- 申請書類の作成、提出
- 地域づくり課で審査、市長による認可・告示
申請前の準備
認可地縁団体として認可を受けるためには、自治会等の現行の規約に基づき総会を開催し、認可申請の意思決定をします。また、併せて、規約の決定、区域の確定、構成員の確定、代表者の決定、財産を保有している場合は保有する財産の確定などが必要です。
申請手続きや書類についてご説明いたしますので、総会の開催前に市役所地域づくり課にご相談ください。
認可申請書類
認可申請に必要な書類は、以下の書類です。
認可申請様式は、市役所地域づくり課で提供しております。事前に御相談ください。
- 認可申請書 [Wordファイル/15KB]
- 規約(認可の要件に合致するもの)
- 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類(総会議事録など)
- 構成員の名簿
- 保有資産目録または保有予定資産目録
- 良好な地域社会の維持及び形成に役立てる地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類 (事業報告書等)
- 申請者が代表者であることを証する書類
- 区域を示した図面
規約や告示事項の変更に係る手続き
規約の変更
規約を変更するときは、市長の認可を要するため、代表者は「規約変更認可申請書」に改めて必要書類を添え、申請してください。
次の規約変更については、総会の前に変更内容を御相談ください。
申請に必要なもの
- 規約変更認可申請書 [Wordファイル/15KB]
- 規約変更の内容及び理由を記載した書類
- 規約変更を総会で議決したことを証する書類(総会議事録など)
- 変更後の新しい規約全文
告示事項の変更
告示事項に変更があった場合には代表者は「告示事項変更届出書」に改めて必要書類を添え、届出をしてください。この届出をもとに市長は変更の告示を行います。この告示がない限りは登記手続きに必要な「認可地縁団体台帳」の証明内容も更新されません。
告示事項は以下のものです。いずれかに変更がある場合は必ず届出をしてください。
- 名称
- 規約に定める目的
- 区域
- 主たる事務所
- 代表者の氏名および住所
- 裁判所による代表者の職務執行停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務執行者が選任されている場合は、その氏名および住所)
- 代理人の有無
- 解散の事由
- 認可年月日
申請に必要なもの
- 告示事項変更届出書 [Wordファイル/15KB]
- 告示された事項に変更があった旨を証する書面(総会議事録など)
- 地縁団体代表者就任承諾書 [Wordファイル/28KB](代表者が変更になった場合のみ提出)
※変更事項が規約記載事項にも影響する場合は、規約変更認可申請書も必要となります。
証明書の交付
認可地縁団体証明書(認可地縁団体台帳謄本)
認可地縁団体証明書は請求に基づき、認可地縁団体台帳の写しをもって交付します。
証明書(台帳)の交付手数料は1通300円で、市長による告示のあった日から発行できます。
申請に必要なもの
認可地縁団体の印鑑登録・印鑑証明
塩尻市認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例の規定に基づき、不動産登記等に必要な地縁団体の代表者の印鑑を登録申請します。
団体の代表者に限り、申請が可能です。
手続きは地域づくり課窓口で受け付けます。
印鑑登録に必要なもの
- 認可地縁団体印鑑登録申請書 [Wordファイル/15KB]
- 代表者の実印(塩尻市に印鑑登録している印)
- 代表者の印鑑登録証明書(市民課にて交付、1通につき300円)
- 登録する団体印
印鑑登録証明書の交付請求に必要なもの
- 印鑑登録証明書交付申請書 [Wordファイル/15KB]
- 上記において登録済みの団体印
- 交付手数料(1通につき300円)
不動産に係る登記の特例
認可地縁団体が所有する不動産の登記名義人が多数で相続人の所在が分からないなどの理由により、移転登記が困難な状況となっている場合、一定の手続きを経て認可地縁団体名義での移転登記を行うことが可能となりました。
※この特例制度は、認可地縁団体が所有する不動産について、その所有権の保存または移転の登記を認可地縁団体のみの申請により可能とするものですが、所有権の有無を確定させるものではありません。
申請には次の要件をすべて満たしていることが必要です。手続きは地域づくり課まで事前にご相談ください。
申請要件
- この認可地縁団体がこの不動産を所有していること
- この不動産を10年以上所有の意思を持って平穏かつ公然と占有していること
- この不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人のすべてがこの認可地縁団体の構成員またはかつてこの認可地縁団体の構成員であった者であること
- この不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人の全部または一部の所在が知れないこと
申請に必要なもの
次の申請書および申請書に記載された別添書類を提出してください。
所有不動産の登記移転等に係る公告申請書 [Wordファイル/17KB]
公告に対する異議申立
不動産の所有権に関わりのある登記関係者等は、公告してから3か月の間のみ異議を述べることが出来ます。
異議のあるものは、期間内に申請不動産の登記移転等に係る異議申出書および申出書に記載された別添書類を提出してください。
申請不動産の登記移転等に係る異議申出書 [Wordファイル/17KB]