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塩尻市奨学金返還支援補助制度について
塩尻市に定住し、市内又は地域の企業に就職する方の奨学金返還を支援します
塩尻市奨学金返還支援事業補助金の創設について
令和5年度から、地域産業を担う人材の確保並びに若者の移住及び定住の促進を図るため、塩尻市に定住し、地域の企業等に就職して奨学金の返還を行う方に対し、新たな支援制度を創設しています。
補助対象者
塩尻市内に住所を有し、次の条件のすべてを満たす方
- 大学(大学院、短期大学、専門職大学等を含む)、高等専門学校及び専修学校(専門課程または一般過程に限る。)を卒業し、市内外の企業等(※1)に就職した方
- 令和5年4月1日以降に正規雇用された方
- 奨学金の貸与を受け、返還予定または返還中である方
- 勤務を開始する時において30歳未満の方
- 市税等を滞納していないこと
- 奨学金の返還を滞納していないこと
- 奨学金の返還に係る他の補助金を受けていないこと
※1 企業等:次の表のとおり
事業者区分 | 概要 |
---|---|
中小企業 | 中小企業基本法(昭和38年法律)第2条第1項各号に規定する中小企業者 |
社会福祉法人 | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業を行う事業者 |
特定非営利活動法人 | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する第二種社会福祉事業を行う事業者 |
学校法人 | 私立学校法(昭和24円法律第270号)第3条に規定する事業者 |
よくある質問
Q.市外に住んでいますが、塩尻市の企業に就職した場合も対象になりますか?
A.対象外となります。塩尻市にお住まいの方が対象となります。
Q.市内の高校を卒業後に就職しましたが、対象になりますか?
A.高校卒業の場合は対象になりません。
Q.医療法人や社会医療法人は対象になりますか?
A.医療法人や社会医療法人は対象外です。
塩尻市奨学金返還支援事業補助金に関するQ&A [PDFファイル/456KB]
対象となる奨学金
日本学生支援機構第1種・第2種奨学金
塩尻市が貸与する奨学金
各都道府県・市町村が設ける貸与型奨学金
補助対象期間
最大5年間(60か月)
※奨学金の返還を開始した月または補助金の交付決定を行った月いずれか遅い月から起算します。
令和6年度は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに支払った奨学金の返還額が対象となります。
補助率
■主たる勤務場所が市内である場合または市内に本社を有する企業等に勤務する場合 10分の10以内
■上記以外の勤務の場合 2分の1以内
補助額
月額1万5千円(年額18万円、5年間で90万円)が上限
※年度中に返還した奨学金の月額1万5千円(年額18万円)を限度とします。
申請方法
下記の交付申請書に必要事項を記載の上、添付書類と合わせて、勤務を開始した日から速やかに地域づくり課に提出してください。
※ 申請は毎年度必要となります。
■提出書類
(1)塩尻市奨学金返還支援事業補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/117KB]
(2)卒業証明書(初年度申請時に限る)
(4)住民票の写し
(5)市税等の完納証明書
(6)奨学金の返還計画書
(日付と一連の情報が確認できるスカラネット・パーソナルの画面の写しでも可)
※利子がある場合は確定した返還予定額が分かるものを添付してください
在学中に発行されるものは見込額であり、利率及び返還予定額が確定していません
(7)その他市長が必要と求める書類
実績報告
交付決定を受けた年度内における奨学金の返還が完了したときは、「ながの電子申請サービス」<外部リンク>より申請をお願いいたします。
QRコードはこちら(現在準備中です)
令和6年度申請期限:令和7年3月の返済終了後~令和7年4月6日(日曜日)まで
※期限内に申請いただかない場合は、令和6年度分のお支払いができなくなる可能性がございますのでご注意ください。
【申請に必要な書類】
(1)塩尻市奨学金返還支援実績報告書(様式第3号) [Wordファイル/99KB]
(3)奨学金の返還を証する書類
(4)その他市長が必要と認める書類
その他
予算に達し次第締め切らせていただく場合がございます。予めご了承ください。
塩尻市奨学金返還支援事業補助金に関するQ&A [PDFファイル/456KB]
塩尻市奨学金返還支援事業補助金チラシ [PDFファイル/3.06MB]