本文
住民票への氏名の振り仮名の記載について
令和5年6月2日、戸籍法及び住民基本台帳法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が成立し、令和5年6月9日に公布されました。
この改正法の施行により、新たに戸籍や戸籍の附票、住民票に氏名の振り仮名及び旧氏の振り仮名が記載されます。
改正法は令和7年5月26日に施行されました。
この改正法の施行により、新たに戸籍や戸籍の附票、住民票に氏名の振り仮名及び旧氏の振り仮名が記載されます。
改正法は令和7年5月26日に施行されました。
詳しくはこちら法務省ウェブサイト<外部リンク>、戸籍への振り仮名記載をご覧ください。
住民票の氏名の振り仮名
戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に順次、記載されます。(住民票の氏名の振り仮名については、届出は不要です。)
戸籍の氏名の振り仮名について、通知された振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても、1年後の令和8年5月26日以降、自動的に戸籍に記載され、その後住民票にも記載されますが、すべての方の氏名の振り仮名の記載が終了するまでには、一定の期間を要することが想定されます。
このため、振り仮名が記載された住民票の写し等を早期に入手したい方は、通知書の振り仮名に誤りがない場合でも、振り仮名の届出をすることができます。
戸籍の氏名の振り仮名について、通知された振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても、1年後の令和8年5月26日以降、自動的に戸籍に記載され、その後住民票にも記載されますが、すべての方の氏名の振り仮名の記載が終了するまでには、一定の期間を要することが想定されます。
このため、振り仮名が記載された住民票の写し等を早期に入手したい方は、通知書の振り仮名に誤りがない場合でも、振り仮名の届出をすることができます。
旧氏の振り仮名
施行日(令和7年5月26日)時点において、既に旧氏の記載がされている方には、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」を通知します。
通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名を住所地の市区町村に請求をすることが必要です。
通知された振り仮名が正しい場合は、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
このため、早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の記載の請求をすることができます。
通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名を住所地の市区町村に請求をすることが必要です。
通知された振り仮名が正しい場合は、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
このため、早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の記載の請求をすることができます。
詳しくはこちら総務省ウェブサイト<外部リンク>をご覧ください。
住民票の写し等の氏名の振り仮名欄の変更点
これまで住民票の振り仮名欄には、便宜上保有する振り仮名が記載されていました。

令和7年5月26日以降、振り仮名が記載されるまでの間、以下のとおり変更となります。
(1)届出がない場合
振り仮名欄が空欄になります。

(2)名の振り仮名の届出をした場合
名の振り仮名のみ記載され、氏は【氏空欄】となります。

(3)氏の振り仮名の届出をした場合
氏の振り仮名のみ記載され、名は【名空欄】となります。

(4)氏、名それぞれの届出をした場合
氏と名の振り仮名が記載されます。

(5)外国籍の方
振り仮名欄は今までどおりに記載されます。
