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高額療養費支給申請手続き簡素化が始まりました

ページID:0035793 更新日:2023年10月23日更新 印刷ページ表示

これまで、高額療養費に該当した際は診療月ごとにその都度申請が必要でしたが、令和5年10月以降に送付した申請書から実質的な申請を初回のみとします。次回以降高額療養費に該当された際は、支給申請書は送付されず、初回に指定いただいた口座へ自動で支給します。
なお、支給日前に「高額療養費支給決定通知書」が郵送されますので支給金額等ご確認ください。

申請方法

高額療養費に該当された世帯には、「高額療養費支給申請手続簡素化申請書」と「高額療養費支給申請書」を送付します。
届きましたら、郵送または市役所・各支所へ直接提出のいずれかの方法でご提出ください。

簡素化が停止になる場合

下記要件に該当された場合は指定いただいた口座への給付を停止させていただき、高額療養費支給申請書を改めて送付させていただきますのでご了承ください。
(1) 世帯主に異動があったとき。
(2) 指定された金融機関の口座に高額療養費の振り込みができなくなったとき。
(3) 国民健康保険税を滞納しているとき。
(4) 療養の給付に係る一部負担金等の額の支払が済んでいないことが明らかになったとき。
(5) 偽りその他不正の行為により高額療養費の支給決定を受けたとき。
(6) 世帯主から手続の簡素化の終了の申し出があったとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、手続の簡素化をすることが不適当であると認めるとき。

注意事項

(1)令和5年9月までにご自宅に届いた高額療養費支給申請書は、簡素化の対象となりません。
   過去の未申請分は送付済みの高額療養費支給申請書の提出が必要となります。
(2)簡素化振込先口座として登録できる口座は、一世帯につき一口座までです。
   口座を変更する場合や、簡素化給付を廃止する場合は再度支給申請手続簡素化申請書の提出が
   必要となります。
(3)高額療養費支給申請ができる期間は、支給申請書がご自宅に届いた日の翌日(起算日)から2年
   以内です。

お知らせ

簡素化に伴い、高額療養費の支給日が、毎月20日に変更となります。(20日が土日祝日の場合は、その前営業日)