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旧氏(旧姓)併記の変更・削除ができます

ページID:0002905 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

旧氏(旧姓)併記に関する事は住民票、マイナンバーカード等への旧氏(旧姓)併記についてをご覧ください。

旧氏(旧姓)の変更について

旧氏(旧姓)併記後に現在の氏に変更があった場合も、併記されてる旧氏はそのまま使用できます。
しかし、変更直前に称していた氏に限り、新たに併記する旧氏として変更することができます。

請求の場所と時間

市役所市民課

  • 平日の午前8時30分から午後5時15分
  • 土曜日・日曜日及び祝日、12月29日から1月3日までの期間は休業します

請求できる者

原則として本人(市内に住民票がある方)
※代理人が手続きする場合、委任状等が必要です

持ち物

  • 窓口に来る方の本人確認書類(詳細
  • 旧氏(旧姓)が記載された戸籍謄抄本の原本(コピー不可)
  • マイナンバーカード
  • 委任状(代理人が手続きする場合)

注意事項

  • 併記したい旧氏(旧姓)の記載されている戸籍謄抄本から現在の氏が記載されている戸籍に至るまで、すべての戸籍謄抄本が必要です。なお、ご提出された戸籍謄抄本は返却できません。
  • 婚姻等の戸籍届出と同日に旧氏併記変更請求はできません。(現在の氏の記載のある戸籍を提出できない為)後日、新戸籍の原本をお持ちのうえ手続きしてください。また、戸籍受理証明書、戸籍記載事項証明書では手続きできません。
  • 変更前の旧氏の印影で印鑑登録している場合、職権で廃印していますので改めて印鑑登録をしてください。
  • マイナンバーカードをお持ちの方はカードに旧氏の変更を記載します。また、カード内の電子証明書の更新が必要です。

請求書・委任状ダウンロード

旧氏(旧姓)の消除について

旧氏併記が不要になった場合は、本人の申出により旧氏併記を消除することができます。

請求の場所と時間

市役所市民課

  • 平日の午前8時30分から午後5時15分
  • 土曜日・日曜日及び祝日、12月29日から1月3日までの期間は休業します

請求できる者

原則として本人(市内に住民票がある方)
※代理人が手続きする場合、委任状等が必要です

持ち物

  • 窓口に来る方の本人確認書類(詳細
  • マイナンバーカード
    ※戸籍謄抄本は必要ありません

注意事項

  • 旧氏を消除した後は、原則として消除した旧氏および旧氏併記請求時に選択しなかった過去に称してた旧氏は、今後住民票等へ併記請求ができなくなります。
  • 旧氏併記を消除した後に現在の氏に変更があった場合は、変更直前に称していた氏に限り、旧氏として新たに併記請求ができます。

請求書・委任状ダウンロード

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