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住民票、マイナンバーカード等に旧氏併記ができます

ページID:0002904 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

旧氏(旧姓)とは、その人が過去に称していた戸籍上の氏を指します

令和元年11月5日から住民基本台帳法施行令等の一部が改正され、本人からの申し出により、住民票、マイナンバーカード等に旧氏(旧姓)の併記ができるようになりました。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、旧氏(旧姓)を住民票に記載したうえで、マイナンバーカードと公的個人認証の署名用電子証明書に旧氏(旧姓)を記載し公証ができます。

旧氏(旧姓)が併記できるもの

  • 住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書
  • 印鑑登録証明書
  • 町名地番変更証明書
  • マイナンバーカード

注意事項

  • 併記できる旧氏は1人1つのみです。現在の氏と同じ氏は旧氏として併記できません。
  • 旧氏を併記できるのは日本国籍の方のみです。外国籍の方は旧氏併記はできません。
  • 旧氏併記後に証明書等の請求があった場合、旧氏を省略して交付することはできません。
  • 他の市町村へ住所変更(転入)した場合も旧氏は引き続き併記されます。

旧氏併記(記載)請求について

旧氏併記請求をする場合は、ご自身が過去に称していた戸籍上の氏から住民票等に併記する必要がある旧氏を選択します。
なお旧氏の併記後は、現在の氏に変更がない限り併記している旧氏を変更することはできません。

請求の場所と時間

市役所市民課

  • 平日の午前8時30分から午後5時15分
  • 土曜日・日曜日及び祝日、12月29日から1月3日までの期間は休業します

請求できる者

原則として本人(市内に住民票がある方)
※代理人が手続きする場合、委任状等が必要です

持ち物

  • 窓口に来る方の本人確認書類(詳細
  • 旧氏(旧姓)が記載された戸籍謄抄本の原本(コピー不可)
  • マイナンバーカード
  • 委任状(代理人が手続きする場合)

注意事項

  • 併記したい旧氏(旧姓)の記載されている戸籍謄抄本から現在の氏が記載されている戸籍に至るまで、すべての戸籍謄抄本が必要です。なお、ご提出された戸籍謄抄本は返却できません。
  • 婚姻等の戸籍届出と同日に旧氏併記請求はできません。(現在の氏の記載のある戸籍を提出できない為)後日、新戸籍の原本をお持ちのうえ手続きしてください。また、戸籍受理証明書、戸籍記載事項証明書では手続きできません。
  • 旧氏の印鑑登録が可能です。以前に旧氏で印鑑登録をしていた場合、職権で廃印していますので改めて印鑑登録をしてください。
  • マイナンバーカードをお持ちの方はカードに旧氏を記載します。また、カード内の電子証明書の更新が必要です。

請求書・委任状ダウンロード

旧氏(旧姓)の変更・削除について

旧氏併記の変更

旧氏(旧姓)併記後に現在の氏に変更があった場合は、変更直前に称していた氏に限り変更することができます。

旧氏併記の削除

旧氏(旧姓)併記が不要になった場合は、本人の申し出により旧氏(旧姓)併記を消除することができます。

請求方法については旧氏併記の変更・消除をご覧ください。

旧氏併記を検討されている方へ

詳細について、下記をご参照ください。

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