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地球温暖化対策実行計画

ページID:0003599 更新日:2024年3月27日更新 印刷ページ表示

 「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、地方公共団体は「地方公共団体実行計画」を策定するものとされています。
 地方公共団体実行計画は、大きく分けて「事務事業編」と「区域施策編」の2つの部分から構成されます。

塩尻市地球温暖化実行計画

塩尻市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)

 市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画です。
 地方公共団体実行計画(事務事業編)は、すべての都道府県及び市町村に策定が義務付けられています。

 塩尻市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)(平成29年度策定) [PDFファイル/1.76MB]
 塩尻市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)(令和3年度改訂版) [PDFファイル/702KB]

塩尻市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)

 地球温暖化対策実行計画に即して、その区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の抑制等を行うための施策に関する事項を定める計画です。
 地方公共団体実行計画(区域施策編)は、すべての都道府県、指定都市及び中核市(施行時特例市を含む。)に策定が義務付けられています。また、環境省が定めた地球温暖化対策計画において、その他の市町村についても策定に努めることが求められています。
 塩尻市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)(令和2年度改訂版) [PDFファイル/1.41MB]


 第二次塩尻市環境基本計画についてはこちら

塩尻市役所地球温暖化対策実行計画(平成20年から平成27年)

 市役所をひとつの事業体として、市役所の地球温暖化防止のための目標を掲げてある計画です。

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