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改葬(埋葬したご遺骨の移動)の手続きについて
お墓に一度埋蔵されたご遺骨を他の墓地・納骨堂に移すことを「改葬」といいます。改葬をするには、「墓地、埋葬等に関する法律」により、現在ご遺骨がある市町村へ改葬の手続きが必要です。
改葬の手続きの流れ
1.「埋蔵証明書」の入手
埋蔵証明書とは、現在使用している墓地等にご遺骨が埋蔵・収蔵されていることを証明する書類です。
寺院等の場合
使用している墓地の管理者から、「埋蔵証明書」を発行してもらいます。
個人墓地の場合
墓地の管理者が個人のため、個人で埋蔵証明書を作成します。
※埋蔵証明書は任意の様式です。
※埋蔵証明書は一枚に複数人記入することが可能です。
埋蔵証明書 [Wordファイル/14KB]
埋蔵証明書 (記入例)[PDFファイル/67KB]
東山霊園の使用者の場合
生活環境課窓口に申請書を提出してください。
塩尻市霊園埋蔵・改葬申請書 [Wordファイル/21KB]
塩尻市霊園埋蔵・改葬申請書(記入例) [PDFファイル/71KB]
2.「改葬許可証」の申請
市民課窓口で改葬許可申請の手続きを行います。
改葬許可申請に必要な書類等
・改葬許可申請書(1体につき1通)
・埋蔵証明書
・諸証明交付請求書(市民課窓口にあります)
・手数料(1体あたり300円)
3.ご遺骨の取り出し
改葬許可証を現在の墓地等の管理者に提示し、お骨を取り出します。
※改葬許可証は新しい墓地で必要なので、ご遺骨を取り出す墓地の管理者には渡しません。
4.新しい墓地等への納骨
改葬許可証を新しい墓地等の管理者に提出し、納骨を行います。
※新しい墓地の「墓地使用許可証」や「埋蔵届」等の書類の提出が必要な場合があります。事前に新しい墓地の管理者に確認してください。
※東山霊園へ納骨する場合は、「聖地への埋蔵(改葬)の手続きについて」をご覧ください。