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分骨(ご遺骨の一部の移動)の手続きについて
ご遺骨の一部を他の墓地・納骨堂に移すことを「分骨」といいます。分骨したご遺骨を納骨する場合は、「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」のより、納骨先の墓地の管理者に「分骨証明書」の提出が必要です。
分骨の手続きの流れ
1.「分骨証明書」の入手
分骨証明書とは、分骨したご遺骨が誰ものであるかということを証明する書類です。分骨を行う場合は、現在納骨されている墓地の管理者に分骨証明書の発行を依頼してください。
塩尻市斎場利用者(火葬前、納骨前)・東山霊園使用者の場合
生活環境課窓口で分骨証明書交付申請の手続きを行ってください。
証明書の発行には1~2日程かかります。分骨する際はお早めに申請してください。
分骨証明書の申請に必要な書類等
・分骨証明書交付申請書(斎場用・霊園用)
分骨証明交付申請書(斎場用) [Wordファイル/16KB]
分骨証明書交付申請書(斎場用記入例) [PDFファイル/112KB]
分骨証明交付申請書(霊園用) [Wordファイル/16KB]
分骨証明書交付申請書(霊園用記入例) [PDFファイル/117KB]
共同墓地・寺院等の場合
使用している墓地の管理者から、「分骨証明書」を発行してもらいます。
個人の墓地の場合
墓地の管理者が個人のため、個人で分骨証明書を作成します。
※分骨証明書は任意の様式です。
2.分骨
分骨用の骨壺等を用意して、分骨を行います。
3.分骨したご遺骨の納骨
分骨証明書を納骨先の墓地の管理者に提出し、納骨を行います。
※納骨先の「墓地使用許可書」や「埋葬届」などの書類の提出が必要な場合があります。事前に納骨先の墓地の管理者に確認してください。
※東山霊園に納骨する場合は、「聖地への埋蔵(改葬)の手続きについて」をご覧ください。
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