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聖地への埋蔵(改葬)の手続きについて
聖地に埋蔵(改葬)する場合
東山霊園の聖地に埋蔵または改葬する場合、書類の提出が必要になります。必要書類は管理棟の管理人にご提出ください。管理人が不在の場合は生活環境課へご連絡ください。
※埋蔵とは、使用聖地内に建立されたお墓にご遺骨を納めることです。
※改葬とは、一度埋蔵されたご遺骨を他のお墓に移すことです。
※埋蔵される方が使用者の場合は承継の手続きが必要になります。
埋蔵(改葬)に必要な書類
・塩尻市霊園埋蔵・改葬申請書
・火葬許可書または改葬許可証
※他の墓地から東山霊園に改葬する場合には、「改葬許可証」が必要です。
改葬許可証については、「改葬(埋葬したお骨の移動)について」をご覧ください。
塩尻市霊園埋蔵・改葬申請書 [Wordファイル/21KB]
塩尻市霊園埋蔵・改葬申請書(記入例) [PDFファイル/71KB]