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聖地への埋蔵(改葬)の手続きについて

ページID:0003277 更新日:2022年5月25日更新 印刷ページ表示

聖地に埋蔵(改葬)する場合

 東山霊園の聖地に埋蔵または改葬する場合、書類の提出が必要になります。必要書類は管理棟の管理人にご提出ください。管理人が不在の場合は生活環境課へご連絡ください。

※埋蔵とは、使用聖地内に建立されたお墓にご遺骨を納めることです。
※改葬とは、一度埋蔵されたご遺骨を他のお墓に移すことです。
※埋蔵される方が使用者の場合は承継の手続きが必要になります。

埋蔵(改葬)に必要な書類

・塩尻市霊園埋蔵・改葬申請書
・火葬許可書または改葬許可証

※他の墓地から東山霊園に改葬する場合には、「改葬許可証」が必要です。
 改葬許可証については、「改葬(埋葬したお骨の移動)について」をご覧ください。

 

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