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飼い犬に関する届出

ページID:0003074 更新日:2023年6月5日更新 印刷ページ表示

「犬の登録」と「毎年の狂犬病予防注射」は狂犬病予防法で義務付けられています。登録や登録事項の変更、狂犬病予防注射を受けたときは届け出をする必要があります。

新しく犬を飼い始めたとき

登録時期

犬を飼い始めてから30日以内(生後90日以内の犬の場合は90日を経過してから30日以内)

申請窓口

塩尻市役所生活環境課窓口
毎年4月から5月に実施する集合注射の会場
※一部の動物病院でも申請ができます。

様式第1号_犬の登録(注射済票交付)申請書 [Wordファイル/82KB]

登録手数料

3,000円(1頭につき)

動物の愛護及び管理に関する法律に基づく狂犬病予防法の特例について

令和4年6月1日に改正された動物の愛護及び管理に関する法律により、犬の登録に関して、「狂犬病予防法の特例制度」が開始されています。

「狂犬病予防法の特例」とは、国が示す指定登録機関に犬のマイクロチップ登録を行うことで、狂犬病予防法での犬の登録を行ったものとみなすことができる制度です。

ただし、この制度は、お住まいの市町村が特例制度に参加可能な場合のみ適用されます。

塩尻市では、令和4年6月1日時点において、特例制度への参加はしていませんので、従来どおりの犬の登録申請が必要になります。

狂犬病予防注射を受けたとき

狂犬病予防注射は毎年1回、原則として4月から6月に注射することが法律で義務付けられています。
動物病院もしくは、4月から5月に市内各会場で実施する集合注射で必ず注射してください。
犬の健康状態に不安がある場合は、動物病院で相談してから注射してください。
また、動物病院で狂犬病予防注射済証を交付された場合には、市役所生活環境課で注射済票交付の手続きをしてください。

様式第1号_犬の登録(注射済票交付)申請書 [Wordファイル/82KB]

注射料金 3,600円(注射済票交付手数料550円含む)
注射済票交付手数料 550円

住所を変更したとき

市内で転居したとき
 今の鑑札をそのままお使いいただけます。登録事項の変更を市役所生活環境課に届け出てください。

様式第4号_犬の登録事項変更届 [Wordファイル/93KB]

市外へ転出したとき
 塩尻市で発行した鑑札(楕円形のもの)を持って、新住所地の市区町村役場へ登録事項の変更を届け出てください。

市外から転入したとき

前住所地の市区町村で交付された鑑札をお持ちいただき、登録事項の変更を市役所生活環境課に届け出てください。
以前の鑑札と交換で塩尻市の鑑札をお渡しします。
鑑札を紛失した場合は再交付手数料(1頭につき 1,600円)がかかります。

様式第4号_犬の登録事項変更届 [Wordファイル/93KB]

飼い主が変更になったとき

新しい飼い主が登録事項の変更を市役所生活環境課に届け出てください。その際に前の飼い主の名前、住所を確認します。
※犬を譲渡する場合は、鑑札も一緒に引き渡してください。

様式第4号_犬の登録事項変更届 [Wordファイル/93KB]

飼い犬が死亡したとき

飼い犬が死亡したときは、市役所生活環境課に、電話もしくは窓口にて届け出てください。

様式第3号_犬の死亡届 [Wordファイル/66KB] 

飼い犬が行方不明になったとき、迷い犬を保護したとき

市役所生活環境課、県松本保健福祉事務所(松本保健所)及び最寄りの警察署まで連絡をしてください。また、報道機関では、迷い犬の情報を紙面等に無料で掲載していただける場合があります。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。県松本保健福祉事務所 迷い犬・負傷猫・負傷動物の保護収容情報ページ<外部リンク>

飼い犬が人を咬んだとき、犬に咬まれたとき

飼い犬が人を咬んだときは、その犬の飼い主が、県松本保健福祉事務所(松本保健所)に届出をする義務があります。

長野県松本保健福祉事務所食品・生活衛生課(松本保健所) 電話:0263-40-1943(直通)
塩尻市役所生活環境課  電話:0263-52-0744(直通)
塩尻警察署 電話:0263-54-0110

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