ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 入札・契約 > 建設工事における主任技術者の兼務及び現場代理人の兼任の取り扱い等について(令和5年1月1日適用)

本文

建設工事における主任技術者の兼務及び現場代理人の兼任の取り扱い等について(令和5年1月1日適用)

ページID:0002619 更新日:2023年1月1日更新 印刷ページ表示

 建設業法施行令の改正(令和5年1月1日施行)に基づき、次のとおり改正します。

主任技術者の兼務

 一定の条件を満たす場合、専任を要する工事(請負代金額が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上)においても兼務が可能となります。
 詳細は、「建設工事の技術者の専任に係る取扱いについて」をご覧ください。

現場代理人の兼任

 一定の条件を満たす場合、兼任が可能(請負代金額が2件とも4,000万円未満の工事)となります。
 詳細は「建設工事における現場代理人の兼任に係る取扱いについて」をご覧ください。

 本市では、設計額9,000万円以上(建築14,000万円以上)の工事の場合は、特定建設業の許可及び監理技術者の配置を求めるものとする。

適用時期

 令和5年1月1日現在契約(施工)中の工事及び同日以降に契約を締結する工事から適用する。

 ※令和3年11月から令和6年2月29日までに公告または指名通知する工事に係る現場代理人には、時限措置が適用となります。

 詳細は、「建設工事における現場代理人の兼任に係る取扱いについて」をご覧ください。

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)