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建設業法施行令の改正(令和5年1月1日施行)に基づき、次のとおり改正します。
一定の条件を満たす場合、専任を要する工事(請負代金額が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上)においても兼務が可能となります。
詳細は、「建設工事の技術者の専任に係る取扱いについて」をご覧ください。
一定の条件を満たす場合、兼任が可能(請負代金額が2件とも4,000万円未満の工事)となります。
詳細は「建設工事における現場代理人の兼任に係る取扱いについて」をご覧ください。
本市では、設計額9,000万円以上(建築14,000万円以上)の工事の場合は、特定建設業の許可及び監理技術者の配置を求めるものとする。
令和5年1月1日現在契約(施工)中の工事及び同日以降に契約を締結する工事から適用する。
※令和3年11月から令和6年2月29日までに公告または指名通知する工事に係る現場代理人には、時限措置が適用となります。
詳細は、「建設工事における現場代理人の兼任に係る取扱いについて」をご覧ください。