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建設工事における技術者の専任及び現場代理人の兼任の取り扱い等について(令和7年4月1日適用)

ページID:0002619 更新日:2025年3月31日更新 印刷ページ表示

 建設業法施行令の一部改正(令和7年2月1日施行)により、工事現場ごとに主任技術者又は監理技術者を専任で置かなければならない建設工事の請負代金額の下限及び特定建設業の許可を受けなければならない下請け契約の請負代金額の下限が変更されることに伴い、「建設工事における主任技術者の兼務及び現場代理人の兼任の取り扱い等について、次のとおり改正します。

建設工事における技術者の専任に係る取扱いについて

 一定の条件を満たす場合に専任を要する工事においても兼務が可能となる金額要件を改正します。

 改正前 請負代金額4,000万円(建築一式工事8,000万円)

 改正後 請負代金額4,500万円(建築一式工事9,000万円)

 なお、兼務する場合は、技術者兼務届が必要となります。
 詳細は、「建設工事の技術者の専任に係る取扱いについて」をご覧ください。

現場代理人の兼任

 一定の条件を満たす場合に兼任が可能となる金額要件を次のとおり改正します。

 改正前 請負代金額が2件とも4,000万円未満の工事

 改正後 請負代金額が2件とも4,500万円未満の工事

 
 詳細は「建設工事における現場代理人の兼任に係る取扱いについて」をご覧ください。

 営業所技術者等は、請負契約の締結にあたり技術的なサポートを行うことが職務であるため、所属営業所に専任で置くこととされていますが、兼務することができる場合の取扱いを次のとおり定めます。

 特定建設業の許可及び監理技術者の配置を求める設計金額を次のとおり改正します。

 改正前 9,000万円以上(建築一式工事1億4,000万円以上)

 改正後 1億円以上(建築一式工事1億6,000万円以上)

適用時期

 令和7年4月1日現在契約(施工)中の工事及び同日以降に契約を締結する工事から適用する。

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